資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一編 総則/第二章 人/第三節 行為能力

民法 第15条(補助開始の審判)

分野:人(行為能力・失踪宣告など)

出題試験:宅建重要度 中行政書士重要度 中司法書士重要度 中管理業務主任者重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 第三者の請求による補助開始:補助は本人の自己決定を重視。本人以外の請求なら本人同意が必須。
  • 後見・保佐相当者に対する補助開始の排除:本人の希望で制度を選ぶのではない。後見・保佐相当者は補助対象外。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第15条(補助開始の審判)

精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。

②本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。

③補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

第三者の請求による補助開始

配偶者が補助開始を請求した場合、家庭裁判所が補助開始を本人の利益のため必要と認めても、本人の同意がなければその審判をすることはできない。

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正解 ○

正しい。配偶者は民法15条1項の請求権者であるが、本人以外の者の請求によって補助開始の審判をするには、同条2項により本人の同意が必要である。家庭裁判所が保護の必要性を認定しても、本人同意という独立した手続要件を置き換えることはできない。

学習ポイント:補助は本人の自己決定を重視。本人以外の請求なら本人同意が必須。

第15条1項・2項

後見・保佐相当者に対する補助開始の排除

甲が事理を弁識する能力を欠く常況にある場合でも、甲自身が後見より制約の軽い補助を希望して補助開始を請求すれば、家庭裁判所はその希望を尊重して補助開始の審判をすることができる。

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正解 ×

誤り。補助開始の対象は、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者のうち、後見開始または保佐開始の原因がある者を除いた範囲である。甲が能力を欠く常況にあるなら第7条の後見相当であり、本人がより軽い制度を望んでも第15条1項ただし書により補助開始はできない。

学習ポイント:本人の希望で制度を選ぶのではない。後見・保佐相当者は補助対象外。

第15条1項ただし書、関連:第7条・第11条

この条文を解説で参照する過去問

行政書士令和2年 問27肢3

家庭裁判所は、被補助人の特定の法律行為につき補助人の同意を要する旨の審判、および補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。

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正しい

補助では家裁が特定行為の同意権・代理権付与の審判をできる(民法17条1項・876条の9)。正しい。

行政書士平成27年 問27エ

家庭裁判所は、本人や配偶者等の請求により、補助開始の審判をすることができるが、本人以外の者の請求によって補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。

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正しい

補助開始の審判は、本人以外の者の請求によるときは本人の同意が必要(15条4項)。正しい。

司法書士令和6年度 問20ア

本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。

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正しい

正しい。本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには本人の同意がなければならない(15条2項)。

司法書士令和6年度 問20イ

補助開始の審判は、被補助人が特定の法律行為をするには補助人の同意を得なければならない旨の審判又は被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判とともにしなければならない。

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正しい

正しい。補助開始の審判は、同意を要する旨の審判(17条1項)又は代理権付与の審判(876条の9第1項)とともにしなければならない(15条3項)。

司法書士平成25年度 問4ウ

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者の四親等の親族は、その者について後見開始の審判の請求をすることができるが、当該能力が不十分である者の四親等の親族は、その者について補助開始の審判の請求をすることができない。

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誤り

誤り。補助開始の審判も、本人、配偶者、四親等内の親族等が請求できる(民法15条1項)。

司法書士平成25年度 問4オ

配偶者の請求により保佐開始の審判をする場合には、本人の同意は必要ないが、配偶者の請求により補助開始の審判をする場合には、本人の同意がなければならない。

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正しい

正しい。本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには本人の同意を要するが(民法15条2項)、保佐開始の審判には同様の規定がない。

問題で確認する

第15条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。