第二編 物権/第一章 総則
民法 第175条(物権の創設)
出題試験:宅建重要度 中行政書士重要度 中司法書士重要度 中
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 契約自由と物権法定主義:物権の種類は法律の定めに限られ、合意による新種の創設はできない(物権法定主義)。
- 慣習法上の物権:条文は法律限定に見えるが、判例は温泉権・流水利用権などの慣習法上の物権を認める。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第175条(物権の創設)
物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。
この条文の〇×問題(2問)
契約自由と物権法定主義
債権の内容は契約自由の原則により当事者が自由に定めることができるのに対し、民法その他の法律に定めのない新種の物権を当事者の合意によって創設することはできない。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。物権は民法その他の法律に定めるもののほか創設することができないとされ、当事者の合意だけでは法律に定めのない新種の物権を作り出せない。契約内容を自由に定められる債権と対照的な、物権の法定主義である。
学習ポイント:物権の種類は法律の定めに限られ、合意による新種の創設はできない(物権法定主義)。
第175条、関連:第176条
慣習法上の物権
物権は法律の定めによってのみ創設されるものであるから、地方の慣習に基づいて成立した温泉の汲取権のような権利が物権として認められる余地はない。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。物権法定主義は条文上、法律による創設に限るように読めるが、判例は長年の慣習により成立した流水利用権や温泉の汲取権を慣習法上の物権として認めてきた。法定主義は公示制度の確保を趣旨とし、慣習法上の物権を一概に排除しない。
学習ポイント:条文は法律限定に見えるが、判例は温泉権・流水利用権などの慣習法上の物権を認める。
第175条、関連:第263条
根拠・関連条文
問題で確認する
第175条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。