第二編 物権/第一章 総則
民法 第176条(物権の設定及び移転)
出題試験:宅建重要度 中行政書士重要度 中司法書士重要度 中賃貸不動産経営管理士重要度 中マンション管理士重要度 中管理業務主任者重要度 中
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この条の要点
- 登記未了でも当事者間で生じる所有権移転:登記や引渡しは対抗要件であり効力発生要件ではない。当事者間の物権変動と第三者への対抗を分ける。
- 所有権移転時期を合意で留保する自由:意思主義は移転時期を固定しない。当事者の合意で所有権の移転時期を留保できる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第176条(物権の設定及び移転)
物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
この条文の〇×問題(2問)
登記未了でも当事者間で生じる所有権移転
AがBに土地を売却して売買契約が成立したが、所有権移転登記はまだ済んでいない。この段階でも、売主と買主の間では既に所有権は買主に移転している。
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正解 ○
正しい。物権の設定及び移転は当事者の意思表示のみによって効力を生ずる。登記は第三者への対抗要件であって、売主・買主間で物権変動が生ずるための要件ではない。したがって移転登記が未了でも当事者間では所有権は買主に移転する。
学習ポイント:登記や引渡しは対抗要件であり効力発生要件ではない。当事者間の物権変動と第三者への対抗を分ける。
第176条、関連:第177条
所有権移転時期を合意で留保する自由
物権の移転は意思表示のみによって効力を生ずる以上、売買の当事者が代金の完済時に所有権が移転する旨を合意しても、その合意は法律上認められず、所有権は売買契約の成立時に移転する。
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正解 ×
誤り。意思表示のみによって効力が生ずるとは、登記や引渡しを効力発生の要件としない趣旨であり、所有権の移転時期を契約成立時に固定する規定ではない。代金完済時に移転するとする留保の合意は有効で、合意に従い所有権は完済の時に移転する。
学習ポイント:意思主義は移転時期を固定しない。当事者の合意で所有権の移転時期を留保できる。
第176条、関連:第555条
根拠・関連条文
問題で確認する
第176条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。