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第二編 物権/第一章 総則

民法 第179条(混同)

分野:物権総則

出題試験:宅建重要度 中行政書士重要度 中司法書士重要度 高

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 第三者の権利の目的となる他物権の存続:混同を判断するときは、消滅させようとする物権に第三者の権利が付いていないかをまず見る。
  • 占有権への混同規定の不適用:混同による消滅は物権間の規定であり、占有権には適用されない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第179条(混同)

同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。

②所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは、当該他の権利は、消滅する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

③前二項の規定は、占有権については、適用しない。

条文の要点

混同とは、同一物について所有権と他の物権が同一人に帰属したとき、他の物権が消滅することです(179条1項)。

その物又は他の物権が第三者の権利の目的であるときは消滅しません。所有権以外の物権とこれを目的とする権利の帰属も同様に消滅させますが、占有権には適用しません。

混同の但書の使い方

消滅させようとする物権やその物に第三者の権利(抵当権・転抵当・他の準共有者の持分など)が付いていれば消滅しません。権利が自分に戻っても他者の利益が失われる構造があるかを先に見ます。

項役割内容
1項本文効果所有権と他の物権が同一人に帰属すれば、他の物権は消滅する
1項ただし書例外その物又は他の物権が第三者の権利の目的であるときは消滅しない
2項効果所有権以外の物権(地上権など)とそれを目的とする権利(転抵当権など)が同一人に帰属すれば、目的の権利は消滅する
3項例外占有権には適用しない

具体例

BがA所有の土地の地上権者で、Bがその土地を買い取りました。地上権にも土地にも第三者の権利は付いていません。

所有権と地上権がBに帰属したため、地上権は混同で消滅します。

反例(結論が変わる)

同じ設定で、その土地にCの抵当権が設定されていた場合に変えます。

土地が第三者Cの権利の目的であるため、地上権は但書により消滅しません。

関連条との違い

  • 民法 第376条:抵当権は他の債権の担保にできる。転抵当は物権に第三者の権利が付く典型で混同の消滅を妨げる
  • 民法 第180条:占有権は所持+占有の意思で取得し、混同の規定の適用外。賃借人が目的物を買っても占有権は残る
  • 民法 第265条:地上権は他人の土地を使用する物権で、地上権者の所有権取得が混同の典型例になる

過去問で誤りとされた肢の型

  • 司法書士令和4年度 問9イ

    地上権者が所有権を取得すれば必ず地上権が消滅するとする誤り。土地の抵当権という第三者の権利があれば存続

  • 司法書士平成31年度 問7イ

    準共有の地上権者が所有権を取得すれば自己の地上権が消滅するとする誤り。他の準共有者の利益があるため存続

  • 司法書士平成31年度 問13ウ

    賃借権は混同で必ず消滅するとする誤り。抵当権の効力が及ぶ賃借権には但書の準用が働く

ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。

判例

  • 混同による土地賃借権の存続最高裁判所 1971年10月14日

    対抗要件を具備した後に抵当権が設定された土地の賃借権は、所有権と賃借権が同一人に帰属しても179条1項但書の準用により消滅しない

法令版: 2026年6月24日施行版

この条文の〇×問題(2問)

第三者の権利の目的となる他物権の存続

A所有の土地にBの抵当権が設定され、その抵当権がさらにCの債権の担保に供されている。この場合にBが当該土地の所有権を取得しても、その抵当権は第三者の権利の目的となっているため、混同によっては消滅しない。

正解と解説を見る

正解 ○

正しい。同一物について所有権と他の物権が同一人に帰属したときは原則として他の物権は消滅するが、その物又は他の物権が第三者の権利の目的であるときは消滅しない。抵当権は他の債権の担保とすることができるので、Cの担保利益を保護するためBの抵当権は存続する。

学習ポイント:混同を判断するときは、消滅させようとする物権に第三者の権利が付いていないかをまず見る。

第179条1項ただし書、関連:第376条1項

占有権への混同規定の不適用

建物を借りて占有する賃借人が、その建物の所有権を貸主から買い受けた。このように所有権と占有権が同一人に帰属したときは、他の物権と同様に、混同によって占有権も消滅する。

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正解 ×

誤り。同一物について所有権と他の物権が同一人に帰属すれば原則として他の物権は消滅するが、混同の規定は占有権については適用しないと明示される。したがって賃借人が目的物の所有権を取得しても、その賃借権に基づく占有権は消滅しない。

学習ポイント:混同による消滅は物権間の規定であり、占有権には適用されない。

第179条3項

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和8年度 問7オ

Aが、A所有の甲土地にBのために第一順位の抵当権を、Cのために第二順位の抵当権をそれぞれ設定し、その旨の登記をした場合において、Aが甲土地をCに売却したときは、第二順位の抵当権は、後順位の抵当権が設定されていない限り、混同によって消滅する。

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正しい

正しい。所有権と抵当権が同一人に帰属する混同により、後順位抵当権が存在しない限り当該抵当権は消滅する(179条2項)。

司法書士令和4年度 問9イ

Aの所有する甲土地にBの地上権が設定され、その旨の登記がされた後に、甲土地にCの抵当権が設定され、その旨の登記がされた場合において、Bが甲土地の所有権を取得したときは、Bの地上権は消滅する。

正誤と理由を見る

誤り

誤り。Bが甲土地の所有権を取得しても、Cの抵当権が第三者の権利として存在するため、179条1項ただし書によりBの地上権は消滅しない。

司法書士平成31年度 問7イ

Aが所有する甲土地について、B及びCが地上権の設定を受けて地上権を準共有している場合において、BがAから甲土地を買い受けてその所有権を取得したときは、Bの地上権は消滅する。

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誤り

誤り。地上権を準共有するBが土地所有権を取得しても、共同地上権者Cが存在するため、Bの地上権は混同により消滅しない(民法179条1項ただし書)。

司法書士平成31年度 問7オ

Aが所有する甲土地について、Bが抵当権の設定を受けた後、その抵当権をCの転抵当権の目的とした場合において、BがAから甲土地を買い受けてその所有権を取得しても、Bの原抵当権は消滅しない。

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正しい

正しい。抵当権者Bが土地の所有権を取得しても、原抵当権が転抵当権(第三者Cの利益)の目的となっているため、混同により消滅しない(民法179条1項ただし書)。

司法書士平成31年度 問13ウ

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誤り

誤り。賃借権は混同により消滅するのが原則だが、抵当権の効力が及ぶ賃借権については対抗要件を具備した後に建物に抵当権が設定された場合、民法179条1項但書(520条ただし書)の準用により消滅しない(最判昭46.10.14)。また、法定地上権は抵当権設定当時に土地と建物の所有者が同一であることを要し、設定時に土地(B)と建物(A)の所有者が別である本問では成立しない(最判昭44.2.14)。

宅建令和6年 問6ア

BがAとの売買契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。

正誤と理由を見る

誤り

誤り。地上権者が所有権を取得しても後順位抵当権者Cがいるため混同による消滅はしない(民法179条2項の例外)。

問題で確認する

第179条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。