第二編 物権/第二章 占有権/第一節 占有権の取得
民法 第180条(占有権の取得)
出題試験:宅建重要度 中行政書士重要度 中司法書士重要度 高マンション管理士重要度 中管理業務主任者重要度 中
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 占有補助者と占有権の帰属:他人の指揮下で物を所持する占有補助者は占有権を持たず、占有は本人にある。
- 所持喪失による占有消滅と占有回収の訴え:所持を失っても占有回収の訴えを提起すれば占有権は消滅しない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第180条(占有権の取得)
占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。
この条文の〇×問題(2問)
占有補助者と占有権の帰属
店主に雇われた従業員が、店主の指示に従って店舗の商品を所持管理している場合、従業員は自己のためにする意思をもって物を所持していないため、その商品について占有権を取得しない。
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正解 ○
正しい。民法180条は占有権の取得に「自己のためにする意思」をもって物を所持することを要する。主人の指揮下で物を所持する占有補助者は自己のために占有する意思を欠き、占有権は本人(店主)に帰属する。事実上の所持と占有権の帰属が一致しない場合がある。
学習ポイント:他人の指揮下で物を所持する占有補助者は占有権を持たず、占有は本人にある。
第180条
所持喪失による占有消滅と占有回収の訴え
占有者が占有物を窃取されて所持を失った場合、その時点で占有権は消滅し、その後に占有回収の訴えを提起しても占有権は存続しない。
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正解 ×
誤り。民法203条本文は占有の意思の放棄又は占有物の所持を失うことによる占有権の消滅を定めるが、ただし書は占有者が占有回収の訴えを提起したときはこの限りでないとする。奪取後に訴えを提起すれば占有権は消滅せず、直ちに消滅するという結論は誤りである。
学習ポイント:所持を失っても占有回収の訴えを提起すれば占有権は消滅しない。
関連:第203条ただし書・第180条
根拠・関連条文
問題で確認する
第180条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。