第二編 物権/第一章 総則
民法 第178条(動産に関する物権の譲渡の対抗要件)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 占有改定による動産譲渡の対抗要件:動産の対抗要件の引渡しには占有改定も含まれる。物を現実に動かすことは要しない。
- 動産の二重譲渡における引渡しによる優劣:動産の二重譲渡では契約の先後ではなく、先に引渡しを受けた者が対抗上優先する。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第178条(動産に関する物権の譲渡の対抗要件)
動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。
この条文の〇×問題(2問)
占有改定による動産譲渡の対抗要件
Aは所有する工作機械をBに売却したうえで、その機械をBから借りて工場で使い続けることとし、以後Bのために占有する旨の意思を表示した。この場合、機械が工場から動かされていなくても、Bは引渡しを受けたものとして第三者に対抗できる。
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正解 ○
正しい。動産に関する物権の譲渡の対抗要件となる引渡しには、譲渡人が以後譲受人のために占有する意思を表示する占有改定も含まれる。機械を現実に動かさなくても占有改定によってBは対抗要件を備える。無権利者からの取得の可否とは別の問題である。
学習ポイント:動産の対抗要件の引渡しには占有改定も含まれる。物を現実に動かすことは要しない。
第178条、関連:第183条
動産の二重譲渡における引渡しによる優劣
Aが所有する絵画をBに売却した後、さらにCにも売却した。Cだけが絵画の引渡しを受けた場合、契約の時期が早いBは、引渡しを受けていなくても、Cに対して所有権の取得を対抗することができる。
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正解 ×
誤り。動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ第三者に対抗することができない。Bは売買契約がCより先でも引渡しを受けていないため、先に引渡しを受けたCに対して所有権の取得を対抗できない。契約の先後は対抗要件を代替しない。
学習ポイント:動産の二重譲渡では契約の先後ではなく、先に引渡しを受けた者が対抗上優先する。
第178条、関連:第176条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和3年度 問8ウ
Aが、A所有の動産甲をBに売り渡し、Bの寄託によりこれを保管している場合において、BがCに動産甲を売却したときは、Cは、その引渡しを受けていなかったとしても、Aに対し、動産甲の所有権を主張することができる。
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正しい
正しい。動産の寄託を受け一時保管するにすぎない者は178条の第三者に該当しない(最判昭29.8.31)。Cは引渡しを受けなくてもAに所有権を主張できる。
解説で第178条を参照している問
問題で確認する
第178条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。