資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 物権/第二章 占有権/第二節 占有権の効力

民法 第188条(占有物について行使する権利の適法の推定)

分野:占有権

出題試験:宅建重要度 中行政書士重要度 中司法書士重要度 高

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 占有者が行使する権利の適法性:占有者の行使する権利は適法と推定。ただし反証の許される推定である。
  • 推定対象となる権利の範囲:第188条の「権利」は所有権に限らない。占有を伴う権利の行使を広く見る。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第188条(占有物について行使する権利の適法の推定)

占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。

条文の要点

権利の適法の推定とは、占有者が占有物について行使する権利を適法に有するものとする推定です(188条)。

推定なので反証で覆り、権利の成立・対抗要件自体を不要にするわけではありません。返還請求では請求者が自己の権利と相手方の占有を立証し、占有権原は占有者側の抗弁です。

権利の適法の推定の射程

「権利」は所有権に限らず、占有を伴う権利を行使する場合にも及びます。即時取得では、この推定が譲渡人の権利者外観に働き、譲受人の無過失まで推定されるとされました(判例)。

項役割内容
1項定義推定の対象は、占有者が占有物について行使する権利の適法性
1項効果その権利を適法に有すると推定され、反証がない限り真実と扱う

具体例

CがAから動産を買い受けて占有を始め、Aが無権利者だったことについて即時取得を主張しています。

188条の推定が譲渡人の権利者外観に働き、Cは無過失を立証せずに即時取得を主張できます(判例)。

反例(結論が変わる)

同じ設定で、相手方がCの有過失を立証した場合に変えます。

推定は反証で覆るため、Cの有過失が証明されれば即時取得は成立しません。

関連条との違い

  • 民法 第186条:占有の態様(所有の意思・善意・平穏・公然)の推定は占有の有り様についてのもの。188条は権利の適法性についての推定
  • 民法 第189条:善意の占有者は占有物の果実を取得する。適法推定が働く間の占有者保護の効果の1つ
  • 民法 第192条:即時取得の無過失も188条の推定で立証不要とされた。占有を伴わない者には働かない

過去問で誤りとされた肢の型

  • 司法書士平成31年度 問9ア

    返還請求で占有者の無権原まで請求者が主張・立証するとする誤り。占有権原は占有者側の抗弁

  • 司法書士平成30年度 問8イ

    即時取得で占有者が無過失を立証するとする誤り。188条の推定で立証は要らない

ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。

判例

  • 即時取得の無過失の立証責任最高裁判所 1966年6月9日

    188条の適法推定により、譲受人が譲渡人の権利者外観を信じたことについて過失がないと推定され、無過失の立証を要しない

法令版: 2026年6月24日施行版

この条文の〇×問題(2問)

占有者が行使する権利の適法性

物を占有して所有者としての権利を行使している者は、反証がない限り、その権利を適法に有するものと推定される。

正解と解説を見る

正解 ○

正しい。民法188条は、占有者が占有物について行使する権利を適法に有するものと推定する。そのため、占有者は権利取得の原因を常に最初から証明しなければ保護を受けられないわけではない。もっとも、これは推定であり、真の権利者が反対事実を証明すれば覆る。

学習ポイント:占有者の行使する権利は適法と推定。ただし反証の許される推定である。

第188条

推定対象となる権利の範囲

占有者が占有物について行使する権利の適法性に関する推定は、所有権の主張に限定されず、占有を伴うその他の権利を行使する場合にも及び得る。

正解と解説を見る

正解 ○

正しい。民法188条は、占有者が占有物について行使する「権利」を適法に有するものと推定しており、文言上、所有権だけに限定していない。そこで、占有を伴う質権などの権利を行使している場合にも推定は及び得る。もっとも、個々の権利の成立要件や対抗要件を不要にする規定ではない。

学習ポイント:第188条の「権利」は所有権に限らない。占有を伴う権利の行使を広く見る。

第188条

この条文を解説で参照する過去問

行政書士令和4年 問28肢1

Aが所有する動産甲(以下「甲」)の保管をAから委ねられ占有しているBが、甲を自己の物と称してCに売却した場合、甲に対するCの即時取得の成立要件について、占有開始におけるCの平穏、公然、善意および無過失は推定される。

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妥当である

占有の平穏・公然・善意・無過失は推定される(民法188条・186条)。妥当。

行政書士平成23年 問29イ

Cは、カメラの占有を平穏、公然、善意、無過失で始めたときにカメラの所有権を即時取得するが、その要件としての平穏、公然、善意は推定されるのに対して、無過失は推定されないので、Cは無過失の占有であることを自ら立証しなければならない。

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妥当ではない

善意・無過失を含む占有の態様は186条・188条により推定されるので、Cが無過失を自ら立証する必要はない。妥当でない。

司法書士平成31年度 問9ア

Aは、A所有の甲パソコンを占有しているBに対し、所有権に基づき甲パソコンの返還を請求した。この場合において、Aは、Bに占有権原がないことを主張・立証しなければならない。

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誤り

誤り。所有権に基づく返還請求訴訟でAが主張立証すべきはAの所有権とBの占有であり、Bの占有権原はBが抗弁として主張立証する。民法188条の適法の推定は権利の存在・帰属の推定にすぎない。

司法書士平成30年度 問8イ

Aが、Bの所有する動産甲を無権利のCから買い受けて現実の引渡しを受けた場合において、即時取得を主張するためには、自己に過失がなかったことを立証しなければならない。

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誤り

誤り。即時取得では民法188条により無過失が推定され、Aが自ら無過失を立証する必要はない(最判昭41.6.9)。

宅建平成27年 問5肢3

丙土地の占有を代理しているDは、丙土地の占有が第三者に妨害された場合には、第三者に対して占有保持の訴えを提起することができる。

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正しい

正しい。占有代理人(占有機関)も占有保持の訴えを提起できる(判例・民法188条)。

問題で確認する

第188条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。