第二編 物権/第三章 所有権/第三節 共有
民法 第253条(共有物に関する負担)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 費用不払いを理由とする持分取得の償金要件:不履行を理由に持分を取得する制度でも相当の償金が必要で、無償取得は放棄や相続人不存在の場合と整理する。
- 使用していない共有者の費用負担:費用負担は使用の有無ではなく持分に比例すると判断し、使用者の超過使用への償還義務と混同しない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第253条(共有物に関する負担)
各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
②共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。
この条文の〇×問題(2問)
費用不払いを理由とする持分取得の償金要件
共有不動産の固定資産税や修繕費を他の共有者が立て替え、ある共有者が1年経ってもその負担分を支払わない場合、他の共有者は、その者の持分を対価を支払うことなく取得することができる。
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正解 ×
誤り。共有者が一年以内に管理費用等の負担義務を履行しないとき、他の共有者はその者の持分を取得することができるが、相当の償金の支払いが要件であり、無償で取得することはできない。持分の放棄による他の共有者への帰属とは、原因と対価の要否が異なる。
学習ポイント:不履行を理由に持分を取得する制度でも相当の償金が必要で、無償取得は放棄や相続人不存在の場合と整理する。
第253条2項、関連:第255条
使用していない共有者の費用負担
共有物を現に使用していない共有者も、共有関係にある限り、その持分に応じて共有物の管理の費用を支払う義務を負う。
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正解 ○
正しい。各共有者はその持分に応じて管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。現に共有物を使用していない共有者も負担を免れず、共有物を使用する共有者が持分を超える使用をした場合の対価償還の義務とは別の負担構造である。
学習ポイント:費用負担は使用の有無ではなく持分に比例すると判断し、使用者の超過使用への償還義務と混同しない。
第253条1項、関連:第249条2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士平成26年 問29ア
甲土地および乙建物にかかる管理費用について、AおよびBはそれぞれの負担部分を支払ったが、資産状況が悪化したCはその負担に応じないため、AおよびBが折半してCの負担部分を支払った。この場合、Cが負担に応ずべき時から1年以内に負担に応じない場合には、AおよびBは、相当の償金を支払ってCの持分を取得することができる。
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妥当
共有者が負担すべき時から1年以内に共有物の費用負担に応じないとき、他の共有者は相当の償金を支払ってその持分を取得できる(253条2項)。妥当。
司法書士令和5年度 問10エ
AがBに対して甲土地の管理費用の支払を内容とする金銭債権を有する場合において、BがDに甲土地の持分を譲渡したときは、Aは、Bに対してその債権を行使することができなくなる。
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誤り
誤り。共有物に関する負担の債権は持分譲渡後も原共有者Bに対して行使できる。Bが持分を譲渡しても債務者であることに変わりはない(253条)。
管業令和6年度 問1肢2
共有者が、持分に応じた管理の費用の支払を1年以内に履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。
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正しい
正しい。共有者が持分に応じた管理費用の支払を1年以内に履行しないとき、他の共有者は相当の償金を支払ってその持分を取得できる。
解説で第253条を参照している問
問題で確認する
第253条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。