資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 物権/第三章 所有権/第三節 共有

民法 第249条(共有物の使用)

分野:所有権

出題試験:宅建重要度 高行政書士重要度 中司法書士重要度 中賃貸不動産経営管理士重要度 中マンション管理士重要度 中管理業務主任者重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 持分に応じた使用は共有物の全部に及ぶ:共有者は共有物の全部を持分に応じて使える。持分は部分の区切りではない。
  • 持分超過使用の対価償還と別段の合意:持分超過使用は原則として対価償還。別段の合意があれば義務は生じない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第249条(共有物の使用)

各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。

②共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。

③共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。

条文の要点

共有物の使用とは、各共有者が共有物の全部について自己の持分に応じてする使用で、持分を超える使用は対価の償還義務を生じます(249条)。

持分は部分の区切りではなく使用の程度の基準なので、他の共有者の同意なく全部を使用でき、当然には明渡しを請求できません(判例)。持分超過の使用は別段の合意がない限り対価を償還し、善管注意で使用します。

共有物の使用の範囲

持分に応じた使用は権原になるため、使用する共有者への明渡しには別の理由の主張・立証が要ります。対価の償還は他の共有者間の内部清算で、使用の違法性を意味しません。

項役割内容
1項効果各共有者は共有物の全部について持分に応じた使用ができる
2項効果別段の合意がない限り、持分を超える使用の対価を他の共有者に償還する義務がある
3項要件使用は善良な管理者の注意をもってしなければならない

具体例

A・B・Cが土地を共有し、AがB・Cの同意なく土地の全部を占有して使っています。

各共有者は全部を持分に応じて使用できるため、B・Cは当然には明渡しを請求できません。持分超過の部分は対価の償還の問題です。

反例(結論が変わる)

同じ設定で、対価を償還しない旨の共有者間の合意がある場合に変えます。

別段の合意があれば、Aが持分を超えて使っても償還義務を負いません。

関連条との違い

  • 民法 第251条:共有物の変更は他の共有者の同意が要る。使用は同意なしに各共有者ができる点で構造が違う
  • 民法 第252条:管理に関する事項は持分の過半数で決し、使用する共有者への特別の影響にはその承諾が要る
  • 民法 第253条:管理費用その他の負担は持分に応じて負う。使用の対価償還とは別の清算関係

過去問で誤りとされた肢の型

  • マン管令和6年度 問12肢1

    共有物の全部の使用に他の共有者の同意が要るとする誤り。同意なく全部を持分に応じて使える

  • 司法書士平成27年度 問10イ

    同意なく全部を使う共有者に明渡しを請求できるとする誤り。持分に基づく使用は権原になる

ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。

判例

  • 共有者の占有に対する明渡請求最高裁判所 1966年5月19日

    共有者が共有物を占有するのは持分に基づく権原があり、多数持分権者でも当然には明渡しを請求できず、明渡を求める理由の主張・立証が要る

法令版: 2026年6月24日施行版

この条文の〇×問題(2問)

持分に応じた使用は共有物の全部に及ぶ

持分が3分の1である共有者は、共有物のうち持分割合に相当する3分の1の部分についてのみ使用することができる。

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正解 ×

誤り。各共有者は共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。持分は共有物を物理的に区分するものではなく、使用の程度を定める割合の基準にすぎない。部分的使用しかできないと読むのは持分概念の取り違えである。

学習ポイント:共有者は共有物の全部を持分に応じて使える。持分は部分の区切りではない。

第249条1項

持分超過使用の対価償還と別段の合意

共有物を使用する共有者が自己の持分を超える使用をしている場合でも、他の共有者との間に対価を償還しない旨の合意があるときは、償還義務を負わない。

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正解 ○

正しい。共有物を使用する共有者は、他の共有者に対し自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負うのが原則である。ただし別段の合意がある場合はこの限りでなく、対価不要の合意があれば償還義務は発生しない。例外の合意を読み落とすと誤答する。

学習ポイント:持分超過使用は原則として対価償還。別段の合意があれば義務は生じない。

第249条2項

この条文を解説で参照する過去問

行政書士平成28年 問29イ

Eが、A、BおよびCが共有する乙建物をAの承諾のもとに賃借して居住し、甲土地を占有使用する場合、BおよびCは、Eに対し当然には乙建物の明渡しを請求することはできない。

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EはAからの建物賃借に基づき占有しており、Aは共有者として土地全部の使用収益が可能(249条)。B・Cは当然に建物全体の明渡しを請求できない。正しい。

司法書士平成31年度 問11イ

A、B及びCの間に共有物不分割の特約がある場合でも、Aは、B及びCの承諾を得ずに、自己の持分をDに譲渡することができる。

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正しい

正しい。共有物不分割の特約は持分の譲渡を禁ずるものではなく、Aは他の共有者の承諾を得ずに自己の持分を譲渡できる(民法249条1項)。

司法書士平成27年度 問10イ

Aが、B及びCの同意を得ずに、甲土地の全部を占有し使用しているときは、B及びCは、Aに対し、甲土地の全部をB及びCに明け渡すことを請求することができる。

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誤り

誤り。共有者は持分に応じて共有物の全部を使用でき(民法249条)、同意なく占有使用するAに対する明渡請求はできない(対価は不当利得として請求しうるにとどまる)。

マン管令和6年度 問12肢1

Aは、B及びCの同意を得なければ、102号室の全体を使用することができない。

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誤り

誤り。共有者は持分の価格に応じて共有物の全部を使用することができ、他の共有者の同意は不要である。

マン管平成28年度 問12肢1

AとBは、A、B及びCの間の協議に基づかずに201号室を単独で占有しているCに対し、AとBの持分の価格が201号室の価格の過半数を超えるからといって、当然に同室の明渡しを請求することはできない。

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正しい

正しい。共有者の一部が他の共有者との協議に基づかずに共有物を単独で占有している場合でも、多数持分権者は当然にはその占有者に対して明渡しを請求できない(最判昭41.5.19)。共有者は共有物の全部について持分に応じた使用をすることができる(民法249条1項)。

管業平成29年度 問1肢2

Cが当該住戸を単独で占有している場合に、AとBは、Cの持分が少ないからといって、Cに対して明渡しを請求できるとは限らない。

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正しい

正しい。各共有者は持分に応じて共有物の全部を使用できるため、Cの単独占有が持分の範囲内の使用である限り、明渡し請求は直ちには認められない。

問題で確認する

第249条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。