第二編 物権/第三章 所有権/第五節 管理不全土地管理命令及び管理不全建物管理命令
民法 第264条の10(管理不全土地管理人の権限)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 対象土地自体の処分許可と所有者の同意:対象土地自体の処分には裁判所の許可に加え所有者の同意が要る。
- 無許可の権限外行為と第三者への対抗範囲:対抗できないのは善意かつ無過失の第三者だけ。善意のみで足りる規定と区別する。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第264条の10(管理不全土地管理人の権限)
管理不全土地管理人は、管理不全土地管理命令の対象とされた土地及び管理不全土地管理命令の効力が及ぶ動産並びにその管理、処分その他の事由により管理不全土地管理人が得た財産(以下「管理不全土地等」という。)の管理及び処分をする権限を有する。
②管理不全土地管理人が次に掲げる行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。ただし、この許可がないことをもって善意でかつ過失がない第三者に対抗することはできない。
一 保存行為
二 管理不全土地等の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
③管理不全土地管理命令の対象とされた土地の処分についての前項の許可をするには、その所有者の同意がなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
対象土地自体の処分許可と所有者の同意
管理不全土地管理人が、管理命令の対象となった土地そのものを売却して処分するには、裁判所の許可さえ得れば足り、土地の所有者の同意は必要ない。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。管理人が保存行為や性質を変えない範囲内の利用・改良を超える行為をするには裁判所の許可が要るが、対象土地自体の処分の許可にはさらに所有者の同意がなければならない。所有者が判明している制度だからこそ所有者の意思を尊重する構造であり、所有者不明土地管理人にはない要件である。
学習ポイント:対象土地自体の処分には裁判所の許可に加え所有者の同意が要る。
第264条の10第2項・第3項
無許可の権限外行為と第三者への対抗範囲
管理不全土地管理人が保存行為や性質を変えない利用・改良の範囲を超える行為を裁判所の許可なく行った場合、その許可がないことは、行為の相手方が善意であっても過失があった第三者には対抗することができる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。許可がないことをもって対抗できないのは善意でかつ過失がない第三者に限られ、悪意又は有過失の第三者には対抗できる。善意であるだけで足りる所有者不明土地管理人の規定より第三者の保護範囲が狭く、無過失まで要求される点に注意が必要である。
学習ポイント:対抗できないのは善意かつ無過失の第三者だけ。善意のみで足りる規定と区別する。
第264条の10第2項ただし書、関連:第264条の3第2項ただし書
根拠・関連条文
問題で確認する
第264条の10の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。