第二編 物権/第三章 所有権/第五節 管理不全土地管理命令及び管理不全建物管理命令
民法 第264条の11(管理不全土地管理人の義務)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 権限行使の利益帰属主体:管理人は公益や請求者のためではなく、対象の所有者のために善管注意で権限を行使する。
- 共有時の誠実公平義務の発生場面:対象が共有に属すれば全員への誠実公平義務が生じる。持分限定命令の場面に限る規定と混同しない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第264条の11(管理不全土地管理人の義務)
管理不全土地管理人は、管理不全土地等の所有者のために、善良な管理者の注意をもって、その権限を行使しなければならない。
②管理不全土地等が数人の共有に属する場合には、管理不全土地管理人は、その共有持分を有する者全員のために、誠実かつ公平にその権限を行使しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
権限行使の利益帰属主体
管理不全土地管理人は、利害関係人の請求に基づいて裁判所が選任するのだから、侵害されるおそれのある他人の権利利益を守るという公益のためにその権限を行使する義務を負う。
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正解 ×
誤り。選任主体が裁判所でも、管理人は対象の土地等の所有者のために善良な管理者の注意をもって権限を行使しなければならない。命令発動の目的である他人の権利利益の保護と、権限行使の利益が帰属する主体とは別の問題である。共有に属する場合は持分を有する者全員のために行使する。
学習ポイント:管理人は公益や請求者のためではなく、対象の所有者のために善管注意で権限を行使する。
第264条の11第1項、関連:第264条の9第1項
共有時の誠実公平義務の発生場面
管理命令の対象となった土地が数人の共有に属する場合でも、命令が特定の共有持分だけを対象としたものでなければ、管理人がその持分を有する者全員のために誠実かつ公平に権限を行使する義務は生じない。
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正解 ×
誤り。対象の土地等が数人の共有に属するときは、管理人は持分を有する者全員のために誠実かつ公平に権限を行使しなければならず、命令が共有持分のみを対象とするかどうかは問わない。共有持分を対象とする命令が発せられた場合に限られる所有者不明土地管理人の規定とは要件が異なる。
学習ポイント:対象が共有に属すれば全員への誠実公平義務が生じる。持分限定命令の場面に限る規定と混同しない。
第264条の11第2項、関連:第264条の5第2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第264条の11の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。