第二編 物権/第三章 所有権/第四節 所有者不明土地管理命令及び所有者不明建物管理命令
民法 第264条の3(所有者不明土地管理人の権限)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 管理処分権限の管理人への専属:所有者不明土地管理命令では管理・処分権が管理人に専属し、所有者はその権能を失う。
- 許可欠缺行為に対する第三者保護の範囲差:所有者不明の管理人は善意の第三者に対抗不能、管理不全は善意無過失に限る。保護範囲の差を押さえる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第264条の3(所有者不明土地管理人の権限)
前条第四項の規定により所有者不明土地管理人が選任された場合には、所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産並びにその管理、処分その他の事由により所有者不明土地管理人が得た財産(以下「所有者不明土地等」という。)の管理及び処分をする権利は、所有者不明土地管理人に専属する。
②所有者不明土地管理人が次に掲げる行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。ただし、この許可がないことをもって善意の第三者に対抗することはできない。
一 保存行為
二 所有者不明土地等の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
この条文の〇×問題(2問)
管理処分権限の管理人への専属
所有者不明土地管理命令が発せられ管理人が選任された後も、土地の所有者はその土地を管理し処分する権利を失わないため、管理人と並んで自ら売却などの処分をすることができる。
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正解 ×
誤り。管理人が選任されると、所有者不明土地等の管理及び処分をする権利は管理人に専属する。命令の効力が及ぶ間、所有者はその土地や対象となる動産を自ら管理・処分することはできず、管理人と並行して売却等を行うことも認められない。
学習ポイント:所有者不明土地管理命令では管理・処分権が管理人に専属し、所有者はその権能を失う。
第264条の3第1項、関連:第264条の2第1項
許可欠缺行為に対する第三者保護の範囲差
所有者不明土地管理人が保存行為などの権限の範囲を超える行為を裁判所の許可なくした場合、許可がなかったことをもって善意の第三者に対抗することはできないが、管理不全土地の管理人の場合は、善意の第三者でも過失があれば対抗することができる。
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正解 ○
正しい。所有者不明土地管理人の権限外行為は、許可の欠缺を善意の第三者全般に対抗できない。これに対し管理不全土地管理人では善意でかつ無過失の第三者に限り対抗不能とされ、善意でも過失のある第三者には対抗できる。後者の方が第三者保護の範囲は狭い。
学習ポイント:所有者不明の管理人は善意の第三者に対抗不能、管理不全は善意無過失に限る。保護範囲の差を押さえる。
第264条の3第2項ただし書、関連:第264条の10第2項ただし書
根拠・関連条文
問題で確認する
第264条の3の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。