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第二編 物権/第三章 所有権/第四節 所有者不明土地管理命令及び所有者不明建物管理命令

民法 第264条の5(所有者不明土地管理人の義務)

分野:所有権

出題試験:宅建行政書士司法書士重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 管理人が権限を行使する際の受益者:管理人は申立人のためではなく所有者のために善管注意で権限を行使する。受益者を誤認しない。
  • 管理不全土地管理人の権限行使の受益者:管理不全でも管理人は所有者のために善管注意で動く。制度目的と権限行使の受益者を混同しない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第264条の5(所有者不明土地管理人の義務)

所有者不明土地管理人は、所有者不明土地等の所有者(その共有持分を有する者を含む。)のために、善良な管理者の注意をもって、その権限を行使しなければならない。

②数人の者の共有持分を対象として所有者不明土地管理命令が発せられたときは、所有者不明土地管理人は、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた共有持分を有する者全員のために、誠実かつ公平にその権限を行使しなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

管理人が権限を行使する際の受益者

所有者不明土地管理人は、管理命令の申立てをした利害関係人の利益を図るためではなく、所有者不明土地等の所有者のために、善良な管理者の注意をもってその権限を行使しなければならない。

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正解 ○

正しい。管理人は所有者不明土地等の所有者(共有持分を有する者を含む)のために、善良な管理者の注意をもって権限を行使しなければならない。命令は利害関係人の請求によって発せられるが、管理人の職務は所有者の利益のための管理であり、申立人の利益実現が目的ではない。

学習ポイント:管理人は申立人のためではなく所有者のために善管注意で権限を行使する。受益者を誤認しない。

第264条の5第1項、関連:第264条の2第1項

管理不全土地管理人の権限行使の受益者

管理不全土地管理命令に基づき選任された管理人は、その制度が他人の権利や法律上保護される利益を守ることを目的とするため、土地の所有者ではなく、申立てをした利害関係人のために権限を行使しなければならない。

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正解 ×

誤り。管理不全土地の管理人も、所有者不明土地の管理人と同様に、土地の所有者のために善良な管理者の注意をもって権限を行使しなければならない。制度の発動要件は他人の権利侵害のおそれでも、管理人の職務はあくまで所有者の利益のための管理である。

学習ポイント:管理不全でも管理人は所有者のために善管注意で動く。制度目的と権限行使の受益者を混同しない。

第264条の5第1項、関連:第264条の11第1項

問題で確認する

第264条の5の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。