第二編 物権/第七章 留置権
民法 第301条(担保の供与による留置権の消滅)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 担保供与による消滅請求の要件:担保供与による消滅請求に留置権者の承諾は不要。要件は相当の担保の供与のみ。
- 担保供与の効果と被担保債権の存続:消滅するのは留置権だけで、被担保債権は担保に支えられて存続する。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第301条(担保の供与による留置権の消滅)
債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。
この条文の〇×問題(2問)
担保供与による消滅請求の要件
債務者は、留置権者の承諾を得た上で相当の担保を供しなければ、留置権の消滅を請求することができない。
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正解 ×
誤り。民法301条は債務者が相当の担保を供することを要件とするだけで、留置権者の承諾は要件としない。相当な担保の供与があれば債務者は留置権者の同意を得ずに消滅を請求でき、承諾がないことを理由に拒むことはできない。
学習ポイント:担保供与による消滅請求に留置権者の承諾は不要。要件は相当の担保の供与のみ。
第301条
担保供与の効果と被担保債権の存続
債務者が相当の担保を供して留置権の消滅を請求した場合、その担保は留置物に代わる弁済の確保にすぎず、被担保債権自体はなお存続する。
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正解 ○
正しい。民法301条により消滅するのは留置権であって、債務者の債務そのものではない。担保の供与は留置物に代わる弁済確保の手段にすぎず、被担保債権はその後も存続し、債権者は供された担保から弁済を受けることになる。
学習ポイント:消滅するのは留置権だけで、被担保債権は担保に支えられて存続する。
第301条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成27年度 問12オ
A所有の甲建物について留置権を有するBがAの承諾を得て甲建物を使用している場合、その後にAから甲建物を買い受けて所有権の移転の登記を受けたCは、Bが甲建物を使用していることを理由として留置権の消滅請求をすることはできない。
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正しい
正しい。留置権者が占有を失った場合等に消滅請求が認められるが(民法301条2項)、承諾を得て使用中のBは占有を維持しており、Cは消滅請求できない。
解説で第301条を参照している問
問題で確認する
第301条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。