第二編 物権/第七章 留置権
民法 第300条(留置権の行使と債権の消滅時効)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 留置中の債権消滅時効の進行:留置権の行使は弁済確保の手段にすぎず、債権の消滅時効は留置中も進行する。
- 質権への消滅時効規定の準用:留置権の時効不阻止規定は質権にも準用され、質物の留置中も債権の時効は進む。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第300条(留置権の行使と債権の消滅時効)
留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。
この条文の〇×問題(2問)
留置中の債権消滅時効の進行
留置権者が債権の弁済を受けるまで留置物の留置を続けて権利を主張している間は、その債権の消滅時効は進行しない。
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正解 ×
誤り。民法300条は留置権の行使が債権の消滅時効の進行を妨げないと明示する。留置は弁済を確保する手段にすぎず、時効完成の猶予や更新の事由ではないため、留置を継続していても債権の消滅時効は進行する。留置を続けていれば安心とはいえない。
学習ポイント:留置権の行使は弁済確保の手段にすぎず、債権の消滅時効は留置中も進行する。
第300条
質権への消滅時効規定の準用
動産質権者が質物を留置し続けて被担保債権の弁済を確保している間も、その債権の消滅時効の進行は妨げられない。
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正解 ○
正しい。民法350条は296条から300条までの規定を質権に準用するから、留置権の行使が債権の消滅時効の進行を妨げない旨の300条の定めは質権にも及ぶ。質権者が質物を留置している間も、被担保債権の消滅時効は進行する。
学習ポイント:留置権の時効不阻止規定は質権にも準用され、質物の留置中も債権の時効は進む。
第300条、関連:第350条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和5年度 問12ア
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誤り
誤り。留置権の行使は、被担保債権の消滅時効の進行を妨げない(300条)。留置は債権の行使ではないからである。
司法書士平成25年度 問11イ
留置権者が留置物の占有を継続していても、それにより被担保債権の消滅時効の進行が妨げられることはない。
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正しい
正しい。留置権の行使は債権の消滅時効の進行を妨げない(民法300条)。
解説で第300条を参照している問
問題で確認する
第300条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。