第一編 総則/第二章 人/第五節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告
民法 第31条(失踪の宣告の効力)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- みなし死亡の効果の確定性:「みなす」は反証で覆らない。生存判明後は宣告の取消しという手続が必要になる。
- 危難失踪におけるみなし死亡の時点:危難失踪で死亡したものとみなされる時点は危難が去った時。宣告時でも一年経過時でもない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第31条(失踪の宣告の効力)
前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
この条文の〇×問題(2問)
みなし死亡の効果の確定性
失踪の宣告を受けた者について、後から本人が実は生存していたことが判明しても、失踪の宣告を取り消す審判を経なければ、死亡の効果は覆らない。
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正解 ○
正しい。民法31条は死亡を「みなす」擬制を定めており、推定と異なり反証によっては覆らない。本人の生存が判明した場合にも死亡の効果を否定するには、本人又は利害関係人の請求による失踪宣告の取消しを経る必要がある。
学習ポイント:「みなす」は反証で覆らない。生存判明後は宣告の取消しという手続が必要になる。
第31条、関連:第32条1項
危難失踪におけるみなし死亡の時点
戦地に赴いた者について、戦争が終わった後も一年間その生死が明らかでないため失踪の宣告がされた場合、その者は失踪の宣告がされた時に死亡したものとみなされる。
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正解 ×
誤り。危難失踪の宣告を受けた者は「その危難が去った時に」死亡したものとみなされる。死亡が擬制されるのは宣告がされた時でも危難が去った後一年が経過した時でもなく、危難が去った時に遡る。普通失踪の失踪期間満了時とは基準時が異なる。
学習ポイント:危難失踪で死亡したものとみなされる時点は危難が去った時。宣告時でも一年経過時でもない。
第31条、関連:第30条2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和6年 問27肢1
不在者の生死が7年間明らかでない場合において、利害関係人の請求により家庭裁判所が失踪の宣告をしたときは、失踪の宣告を受けた者は、7年間の期間が満了した時に、死亡したものとみなされる。
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妥当である
生死不明が7年続き利害関係人の請求で失踪宣告された者は、期間満了時に死亡したものとみなされる(民法30条・31条)。
行政書士令和3年 問28肢4
Aの生死が7年間明らかでないときは、利害関係人の請求により、家庭裁判所はAについて失踪の宣告をすることができ、これにより、Aは、失踪の宣告を受けた時に死亡したものとみなされる。
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誤り
失踪宣告により死亡とみなされるのは期間満了時(7年経過時)であり『宣告を受けた時』ではない(民法31条)。誤り。
司法書士令和2年度 問4イ
生死が7年間明らかでないために失踪の宣告を受けた者は、失踪の宣告を受けた時に死亡したものとみなされる。
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誤り
誤り。普通失踪の宣告を受けた者は、失踪の宣告を受けた時ではなく、7年間の失踪期間が満了した時に死亡したものとみなされる(民法31条)。
解説で第31条を参照している問
問題で確認する
第31条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。