資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一編 総則/第二章 人/第六節 同時死亡の推定

民法 第32条の2

分野:人(行為能力・失踪宣告など)

出題試験:宅建重要度 中行政書士重要度 中司法書士重要度 中賃貸不動産経営管理士重要度 中管理業務主任者重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 同時死亡の推定の適用範囲:同時死亡の推定の要件は死亡の先後が不明なことのみ。同一の事故であることは要件ではない。
  • 同時死亡の推定と相続の発生:相続人は被相続人の死亡時に生存していることが要る。同時死亡が推定されれば互いに相続しない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第32条の2

数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。

この条文の〇×問題(2問)

同時死亡の推定の適用範囲

数人が死亡した場合における同時死亡の推定は、同一の事故や災難によって死亡した者の間においてのみ適用され、別々の原因で死亡した者の間では働かない。

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正解 ×

誤り。民法32条の2は、数人の者が死亡した場合において一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは同時に死亡したものと推定すると定め、死亡の原因が同一であることを要件としていない。別々の原因で死亡した場合でも死亡の先後が不明なら推定が働く。

学習ポイント:同時死亡の推定の要件は死亡の先後が不明なことのみ。同一の事故であることは要件ではない。

第32条の2

同時死亡の推定と相続の発生

夫婦が死亡し、いずれが先に死亡したか明らかでないため同時に死亡したものと推定された場合、両者は互いに相続人となることができない。

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正解 ○

正しい。民法32条の2により同時に死亡したものと推定された者は、相続において同時に存在したとは認められず、被相続人の死亡時に生存していないため互いに相続人とならない。推定は反証で覆せるが、覆されない限り双方の間で相続は発生しない。

学習ポイント:相続人は被相続人の死亡時に生存していることが要る。同時死亡が推定されれば互いに相続しない。

第32条の2、関連:第887条1項

この条文を解説で参照する過去問

管業令和2年度 問1肢1

AとCは同乗する飛行機の墜落事改で死亡したが、AとCのどちらが先に死亡したか明らかでない場合は、Dの相続分は2分の1である。

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誤り

誤り。先に死亡したか明らかでない場合は同時死亡と推定され、Cは相続人とならず、相続分はBが3分の2・Dが3分の1である。

解説で第32条の2を参照している問

問題で確認する

第32条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。