第一編 総則/第二章 人/第一節 権利能力
民法 第3条
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 外国人の私権享有と禁止の根拠:外国人の私権享有は原則であり、法令・条約による禁止は例外にすぎない。
- 胎児の相続に関する権利能力:胎児は相続について生まれたものとみなされ、効果は相続開始時にさかのぼる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第3条
私権の享有は、出生に始まる。
②外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。
この条文の〇×問題(2問)
外国人の私権享有と禁止の根拠
外国人が日本で私法上の権利を享有するには、その国籍国と日本との間に当該権利の享有を認める条約が存在していることが必要である。
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正解 ×
誤り。民法3条2項は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、外国人も私権を享有すると定める。条約による特段の承認は享有の要件ではなく、外国人の権利能力は原則として認められ、法令や条約による禁止は例外にとどまる。
学習ポイント:外国人の私権享有は原則であり、法令・条約による禁止は例外にすぎない。
第3条2項
胎児の相続に関する権利能力
相続開始の時に胎児であった者は、後に生きて生まれさえすれば、相続開始の時にさかのぼって相続人となる資格を有する。
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正解 ○
正しい。私権の享有は出生に始まるのが原則だが、民法886条1項は胎児を相続について既に生まれたものとみなす。2項により死体で生まれたときは適用しないため、生きて生まれた胎児は相続開始時にさかのぼって相続人となる。
学習ポイント:胎児は相続について生まれたものとみなされ、効果は相続開始時にさかのぼる。
第3条1項、関連:第886条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
マン管平成30年度 問12肢1
本件請負契約を締結した時にAに意思能力がなかった場合には、Aは、意思能力を欠いていたことを理由として、本件請負契約の無効を主張することができる。
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正しい
正しい。意思能力を欠いた状態で締結した契約は無効を主張できる(判例)。
マン管平成30年度 問12肢2
本件請負契約を締結した時に、Aについて後見開始の審判はなされていなかったが、Aが精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあった場合には、Aは、行為能力の制限を理由として、本件請負契約を取り消すことができる。
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誤り
誤り。事理を弁識する能力を欠く常況は意思能力の問題であり、後見開始の審判を受けていない者は行為能力の制限を理由に契約を取り消すことはできない。
解説で第3条を参照している問
問題で確認する
第3条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。