第一編 総則/第四章 物
民法 第85条(定義)
出題試験:宅建行政書士重要度 中司法書士重要度 中賃貸不動産経営管理士重要度 中
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 有体物への限定と無体財産権の排除:民法上の物は有体物に限られ、無体の権利は価値があっても所有権の客体にならない。
- 物の定義の適用範囲の限定:「この法律において」は民法典内の定義で、他法では物の範囲が異なることがある。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第85条(定義)
この法律において「物」とは、有体物をいう。
この条文の〇×問題(2問)
有体物への限定と無体財産権の排除
債権や特許権のような無体の財産権は、財産的な価値を有し取引の対象となりうるとしても、民法の規定する物には当たらないため、所有権の客体とはならない。
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正解 ○
正しい。民法は物を有体物に限定しており、空間的な存在を持つものだけが物となる。債権や特許権などの無体の権利は、財産的価値を持ち取引の対象になっても物には当たらず、所有権の客体にはならない。これらの権利には別個の法的な保護や取扱いが用意されている。
学習ポイント:民法上の物は有体物に限られ、無体の権利は価値があっても所有権の客体にならない。
第85条
物の定義の適用範囲の限定
民法が物を有体物と定義する以上、この定義は民法だけでなく他のすべての法律にも共通する統一的な概念として適用される。
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正解 ×
誤り。この定義は「この法律において」、すなわち民法典の中でのみ通用する概念であり、他の法律を拘束するものではない。たとえば刑法では電気を財物とみなす規定が置かれるなど、法域ごとに物の範囲の取扱いは異なりうる。
学習ポイント:「この法律において」は民法典内の定義で、他法では物の範囲が異なることがある。
第85条
根拠・関連条文
問題で確認する
第85条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。