第二編 物権/第十章 抵当権/第二節 抵当権の効力
民法 第381条
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この条の要点
- 解除条件付取得者は消滅請求ができる:消滅請求の制限は停止条件付のみで、解除条件付・終期付は現に権利を持つので可。
- 停止条件成就後は消滅請求ができる:制限は条件の成否が未定の間だけで、成就後は通常の第三取得者として請求できる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第381条
抵当不動産の停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができない。
この条文の〇×問題(2問)
解除条件付取得者は消滅請求ができる
解除条件付きで抵当不動産について所有権を取得した第三者は、その条件が成就して権利を失うおそれが残る間は確定的な取得者ではないため、抵当権消滅請求をすることができない。
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正解 ×
誤り。消滅請求を制限されるのは停止条件付の第三取得者のみである。解除条件付の取得者は、条件成就のおそれがあっても現に所有権を取得しているので、条件の成否が未定の間でも消滅請求をすることができる。終期付の取得についても同様である。
学習ポイント:消滅請求の制限は停止条件付のみで、解除条件付・終期付は現に権利を持つので可。
第381条
停止条件成就後は消滅請求ができる
停止条件付きで抵当不動産を買い受けた者は、その条件の成否が未定の間は抵当権消滅請求ができないが、条件が成就して確定的に所有権を取得した後は、消滅請求をすることができる。
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正解 ○
正しい。停止条件付の第三取得者への制限は、条件の成否が未定である間に限られる。条件が成就すれば取得は確定し、その者は通常の第三取得者として消滅請求の手続を行うことができる。条件付の取得であったことを理由に制限が永続するわけではない。
学習ポイント:制限は条件の成否が未定の間だけで、成就後は通常の第三取得者として請求できる。
第381条、関連:第379条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成25年度 問13ア
抵当不動産の停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができない。
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正しい
正しい。停止条件付第三取得者は、条件の成否が未定である間は抵当権消滅請求をすることができない(民法381条)。
解説で第381条を参照している問
問題で確認する
第381条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。