第二編 物権/第十章 抵当権/第二節 抵当権の効力
民法 第379条(抵当権消滅請求)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 消滅請求は第三取得者が自ら発動できる:消滅請求は第三取得者主導、代価弁済は抵当権者の請求主導と区別する。
- 消滅請求の書面送付の相手方の範囲:消滅請求の送付先は抵当権者ではなく登記をした各債権者である。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第379条(抵当権消滅請求)
抵当不動産の第三取得者は、第三百八十三条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
消滅請求は第三取得者が自ら発動できる
抵当不動産の第三取得者は、代価弁済と同様に抵当権者からの請求を受けてはじめて、抵当権消滅請求をすることができる。
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正解 ×
誤り。抵当権消滅請求は、第三取得者が定められた書面の送付などの手続により自ら発動できる制度であり、抵当権者の請求は要件とされていない。抵当権者の請求に応じて代価を弁済することを要するのは代価弁済であり、両制度は発動を主導する者が逆である。
学習ポイント:消滅請求は第三取得者主導、代価弁済は抵当権者の請求主導と区別する。
第379条、関連:第378条・第383条
消滅請求の書面送付の相手方の範囲
抵当不動産の第三取得者が抵当権消滅請求をするときは、抵当権を有する者に限らず、その不動産について登記をした債権者のすべてに対し、取得の原因や代価等を記載した書面などを送付しなければならない。
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正解 ○
正しい。消滅請求の手続では、登記をした各債権者に対し、取得の原因・代価等を記載した書面、登記事項証明書、提供金額に関する書面を送付しなければならない。送付先は抵当権者に限定されず、抵当権者以外の登記債権者も手続上の利害関係人として扱われる。
学習ポイント:消滅請求の送付先は抵当権者ではなく登記をした各債権者である。
第379条・第383条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和7年度 問15ウ
共有不動産全体に抵当権が設定されている場合には、当該共有不動産の共有持分のみを取得した第三取得者は、自己の共有持分について単独で抵当権消滅請求をすることができる。
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誤り
誤り。共有不動産全体に設定された抵当権について、共有持分のみを取得した第三取得者は、自己の持分について単独で抵当権消滅請求をすることはできない(消滅請求は抵当不動産の全部の取得者に限られる——判例)。
司法書士令和2年度 問13イ
Cは、本件抵当権について、抵当権消滅請求をすることができる。
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誤り
誤り。抵当権消滅請求をすることができるのは抵当不動産の第三取得者に限られる(民法379条)。賃借権者Cは第三取得者ではない。
解説で第379条を参照している問
問題で確認する
第379条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。