第二編 物権/第十章 抵当権/第二節 抵当権の効力
民法 第380条
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この条の要点
- 保証人が取得しても消滅請求はできない:債務者・保証人・その承継人は、不動産を取得しても消滅請求の主体にならない。
- 消滅請求を制限する理由の誤り:請求不能の理由は債務全額を負担する地位にあり、登記の有無ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第380条
主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。
この条文の〇×問題(2問)
保証人が取得しても消滅請求はできない
被担保債務の保証人が抵当不動産について所有権を買い受けた場合であっても、その保証人は抵当権消滅請求をすることができない。
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正解 ○
正しい。主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、被担保債務の全額を弁済すべき立場にあるため、提供金額による消滅請求が禁じられている。保証人が不動産の買受人となった場合でも、その地位は失われず、第三取得者として消滅請求をすることはできない。
学習ポイント:債務者・保証人・その承継人は、不動産を取得しても消滅請求の主体にならない。
第380条、関連:第379条
消滅請求を制限する理由の誤り
主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人に抵当権消滅請求が認められないのは、これらの者が抵当権の設定登記を経ていないために手続の当事者となる資格を欠くからである。
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正解 ×
誤り。消滅請求が認められないのは、これらの者が被担保債務の全額を弁済すべき立場にあり、第三取得者の提供する金額で抵当権を消滅させると債権者を不当に害するためである。登記の経過は適格と無関係であり、債務者が自ら設定登記を経ていても請求はできない。
学習ポイント:請求不能の理由は債務全額を負担する地位にあり、登記の有無ではない。
第380条、関連:第379条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和6年度 問14イ
抵当権の被担保債務の保証人が抵当不動産の所有権を取得した場合には、当該保証人は、抵当権消滅請求をすることができない。
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正しい
正しい。主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない(380条)。
司法書士平成26年度 問12ウ
Bは、Cから甲建物を買い受けた場合には、抵当不動産の第三取得者として、抵当権消滅請求をすることができる。
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誤り
誤り。主たる債務者、保証人及びその承継人は抵当権消滅請求をすることができない(民法380条)。債務者Bが第三取得者になっても請求できない。
宅建平成27年 問6肢2
抵当不動産の被担保債権の主債務者は、抵当権消滅請求をすることはできないが、その債務について連帯保証をした者は、抵当権消滅請求をすることができる。
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誤り
誤り。主たる債務者だけでなく、保証人(連帯保証人を含む)とその承継人も抵当権消滅請求をすることができない(民法380条)。
解説で第380条を参照している問
問題で確認する
第380条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。