第二編 物権/第十章 抵当権/第二節 抵当権の効力
民法 第382条(抵当権消滅請求の時期)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 消滅請求の期限は競売申立てではなく差押え効力の発生:期限は競売申立ての時点ではなく差押えの効力発生の時点で判断する。
- 適時の消滅請求はその後の差押えで無効にならない:期限が区切るのは請求の時点であり、適時の請求は後の差押えでも無効にならない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第382条(抵当権消滅請求の時期)
抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
消滅請求の期限は競売申立てではなく差押え効力の発生
抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売の申立てがされた後は、その競売による差押えの効力がまだ発生していなくても、もはや抵当権消滅請求をすることができない。
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正解 ×
誤り。消滅請求の期限として定められているのは、抵当権の実行としての競売による差押えの効力の発生である。競売の申立てがされても差押えの効力がまだ発生していない段階であれば、第三取得者は消滅請求をすることができ、申立ての有無は期限の基準ではない。
学習ポイント:期限は競売申立ての時点ではなく差押えの効力発生の時点で判断する。
第382条
適時の消滅請求はその後の差押えで無効にならない
抵当不動産の第三取得者が、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に適法に抵当権消滅請求をした場合、その後の手続の進行中に差押えの効力が発生しても、既にした消滅請求は無効とならない。
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正解 ○
正しい。期限の規定が区切るのは消滅請求をする時点であり、適法にされた請求の効力はその後に差押えの効力が発生しても失われない。債権者が書面の送付を受けて競売の申立てをするのは請求後に予定された応答の手続であり、それによって請求が遡って無効になる仕組みではない。
学習ポイント:期限が区切るのは請求の時点であり、適時の請求は後の差押えでも無効にならない。
第382条、関連:第383条・第384条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成25年度 問13イ
抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、その請求をしなければならない。
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正しい
正しい。第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に抵当権消滅請求をしなければならない(民法382条)。
解説で第382条を参照している問
問題で確認する
第382条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。