第二編 物権/第十章 抵当権/第四節 根抵当
民法 第398条の13(根抵当権の一部譲渡)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 一部譲渡による共有状態の発生:一部譲渡は分割せずに権利を共有させる譲渡であり、譲渡人は権利者であり続ける。
- 共有者間の弁済割合の定めの時期制限:共有者間の弁済割合・優先弁済の定めは元本確定前に限り有効にできる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第398条の13(根抵当権の一部譲渡)
元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権の一部譲渡(譲渡人が譲受人と根抵当権を共有するため、これを分割しないで譲り渡すことをいう。以下この節において同じ。)をすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
一部譲渡による共有状態の発生
元本の確定前に根抵当権者が根抵当権設定者の承諾を得て一部譲渡をした場合、譲渡人はその根抵当権を失い、譲受人が単独の権利者となる。
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正解 ×
誤り。民法398条の13の一部譲渡は、譲渡人が譲受人と根抵当権を共有するために、これを分割しないで譲り渡すものをいう。譲渡後も譲渡人は権利を失わず、譲受人との間で根抵当権の共有関係が生じるので、譲受人が単独の権利者になるわけではない。
学習ポイント:一部譲渡は分割せずに権利を共有させる譲渡であり、譲渡人は権利者であり続ける。
第398条の13
共有者間の弁済割合の定めの時期制限
一部譲渡によって根抵当権を共有する状態となった者が、各共有者の債権額の割合とは異なる割合で弁済を受ける旨を定めようとするときは、元本の確定前にしなければならない。
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正解 ○
正しい。民法398条の14第1項ただし書は、債権額の割合と異なる割合や優先的弁済の定めを元本の確定前にする場合に限りその効力を認める。元本確定後は各共有者が債権額の割合に応じて弁済を受けるという原則に拘束される。
学習ポイント:共有者間の弁済割合・優先弁済の定めは元本確定前に限り有効にできる。
関連:第398条の14第1項ただし書、第398条の13
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成25年度 問15ア
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誤り
誤り。元本確定前の根抵当権の一部譲渡には、根抵当権設定者の承諾を要する(民法398条の13)。
解説で第398条の13を参照している問
問題で確認する
第398条の13の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。