第二編 物権/第十章 抵当権/第四節 根抵当
民法 第398条の17(共同根抵当の変更等)
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この条の要点
- 変更・譲渡に係る全部の不動産への登記の効力要件性:共同根抵当の変更・譲渡に要する全部登記は対抗要件でなく効力発生要件。一部登記では変更自体が生じない。
- 一個の不動産にのみ生じた確定事由の全体への波及:共同根抵当では確定・減額・消滅が一個の不動産についての事由・手続で全体に及ぶ。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第398条の17(共同根抵当の変更等)
前条の登記がされている根抵当権の担保すべき債権の範囲、債務者若しくは極度額の変更又はその譲渡若しくは一部譲渡は、その根抵当権が設定されているすべての不動産について登記をしなければ、その効力を生じない。
②前条の登記がされている根抵当権の担保すべき元本は、一個の不動産についてのみ確定すべき事由が生じた場合においても、確定する。
この条文の〇×問題(2問)
変更・譲渡に係る全部の不動産への登記の効力要件性
同一の債権の担保として数個の不動産に設定され、共同の旨の登記がされている根抵当権について極度額を変更する場合、一つの不動産について変更の登記をすれば当事者間では有効に変更され、他の不動産については登記を備えるまで第三者に対抗できないにすぎない。
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正解 ×
誤り。共同の旨の登記がされた根抵当権については、担保債権の範囲・債務者・極度額の変更や譲渡・一部譲渡は、全部の不動産について登記をしなければ効力自体が生じない。単なる対抗要件ではなく効力発生要件であり、一部だけの登記では当事者間でも変更の効果が生じない。
学習ポイント:共同根抵当の変更・譲渡に要する全部登記は対抗要件でなく効力発生要件。一部登記では変更自体が生じない。
第398条の17第1項、関連:第398条の16
一個の不動産にのみ生じた確定事由の全体への波及
共同の旨の登記がされている根抵当権について、数個の不動産のうち一個についてのみ担保すべき元本の確定事由が生じた場合でも、担保すべき元本はすべての不動産について確定する。
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正解 ○
正しい。共同の旨の登記がされた根抵当権は一体のものとして扱われ、一個の不動産にのみ確定事由が生じても元本は全体について確定する。極度額の減額請求や消滅請求も一個の不動産についてすれば足りる点と同じ構造である。
学習ポイント:共同根抵当では確定・減額・消滅が一個の不動産についての事由・手続で全体に及ぶ。
第398条の17第2項、関連:第398条の21第2項・第398条の22第2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第398条の17の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。