第二編 物権/第十章 抵当権/第四節 根抵当
民法 第398条の20(根抵当権の元本の確定事由)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 競売等の申立てと元本確定の時期:権者自身の申立ては手続開始があって初めて確定事由。開始されれば申立時に確定する。
- 確定事由の効力消滅による遡及的解消と第三者保護:3号の競売開始・差押え、4号の破産決定の効力消滅で確定は解消。確定前提の取得者は保護。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第398条の20(根抵当権の元本の確定事由)
次に掲げる場合には、根抵当権の担保すべき元本は、確定する。
一 根抵当権者が抵当不動産について競売若しくは担保不動産収益執行又は第三百七十二条において準用する第三百四条の規定による差押えを申し立てたとき。ただし、競売手続若しくは担保不動産収益執行手続の開始又は差押えがあったときに限る。
二 根抵当権者が抵当不動産に対して滞納処分による差押えをしたとき。
三 根抵当権者が抵当不動産に対する競売手続の開始又は滞納処分による差押えがあったことを知った時から二週間を経過したとき。
四 債務者又は根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けたとき。
②前項第三号の競売手続の開始若しくは差押え又は同項第四号の破産手続開始の決定の効力が消滅したときは、担保すべき元本は、確定しなかったものとみなす。ただし、元本が確定したものとしてその根抵当権又はこれを目的とする権利を取得した者があるときは、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
競売等の申立てと元本確定の時期
根抵当権者が抵当不動産の競売を裁判所に申し立てたものの、競売手続が開始される前にその申立てを取り下げた場合でも、申立てがなされた時点ですでに担保すべき元本は確定している。
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正解 ×
誤り。根抵当権者自身が競売・担保不動産収益執行・物上代位による差押えを申し立てた場合、元本確定事由となるのは手続の開始又は差押えがあったときに限られる(398条の20第1項1号ただし書)。手続が開始されれば申立ての時に確定したものと扱われるが、開始前に申立てが取り下げられたときは確定事由とならず、元本は確定しない。
学習ポイント:権者自身の申立ては手続開始があって初めて確定事由。開始されれば申立時に確定する。
第398条の20第1項1号ただし書、関連:第372条・第304条
確定事由の効力消滅による遡及的解消と第三者保護
債務者が破産手続開始の決定を受けて担保すべき元本が確定した後、その決定の効力が消滅した場合には、確定したものとしてその根抵当権を取得した第三者がいなければ、担保すべき元本は確定しなかったものとみなされる。
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正解 ○
正しい。398条の20第1項3号(競売手続の開始又は滞納処分による差押えを知った時から2週間の経過)により確定した場合の競売手続の開始・差押え、又は4号の破産手続開始の決定の効力が消滅したときは、元本は確定しなかったものとみなされる(同条2項)。ただし、確定を前提に根抵当権等を取得した者がいるときは確定の効果が維持される。
学習ポイント:3号の競売開始・差押え、4号の破産決定の効力消滅で確定は解消。確定前提の取得者は保護。
第398条の20第2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和5年度 問15エ
根抵当権者が破産手続開始の決定を受けたときは、根抵当権の担保すべき元本は、確定する。
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誤り
誤り。元本確定事由である破産手続開始の決定は債務者又は根抵当権設定者に関するもので(398条の20第1項)、根抵当権者の破産では確定しない。
解説で第398条の20を参照している問
問題で確認する
第398条の20の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。