第二編 物権/第十章 抵当権/第四節 根抵当
民法 第398条の18(累積根抵当)
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この条の要点
- 各不動産の代価について各極度額に至るまでの優先権行使:共同登記なしの数不動産の根抵当権は、各不動産の代価について各極度額まで優先権を行使できる。
- 共同根抵当の登記がある場合の共同抵当規定の適用:設定と同時の共同登記があれば392・393条が適用される。極度額の枠自体は変わらない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第398条の18(累積根抵当)
数個の不動産につき根抵当権を有する者は、第三百九十八条の十六の場合を除き、各不動産の代価について、各極度額に至るまで優先権を行使することができる。
この条文の〇×問題(2問)
各不動産の代価について各極度額に至るまでの優先権行使
共同の旨の登記を伴わずに数個の不動産に根抵当権が設定されている場合、根抵当権者はいずれか一つの不動産を選んで実行するほかなく、一つの不動産の代価が極度額に満たなくても他の不動産の代価から優先弁済を受けることはできない。
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正解 ×
誤り。共同の旨の登記がない数個の不動産上の根抵当権では、各不動産の代価についてそれぞれの極度額に至るまで優先権を行使できる。一つの不動産を選ぶ必要はなく、各不動産から極度額の範囲で並行して弁済を受けられる。
学習ポイント:共同登記なしの数不動産の根抵当権は、各不動産の代価について各極度額まで優先権を行使できる。
第398条の18
共同根抵当の登記がある場合の共同抵当規定の適用
根抵当権の設定と同時に、同一の債権の担保として数個の不動産に設定された旨の登記がされている場合であっても、数個の不動産の代金の配当についての共同抵当の規定は適用されず、各不動産の極度額の範囲でのみ優先権を行使できるにとどまる。
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正解 ×
誤り。根抵当権の設定と同時に同一の債権の担保として数個の不動産につき根抵当権が設定された旨の登記をしたときは、398条の16により392条・393条の共同抵当の規定が適用され、代価の配当や次順位者の代位による負担の調整が行われる。もっとも、各不動産について優先弁済を受けられるのが極度額の範囲内であることは変わらない。
学習ポイント:設定と同時の共同登記があれば392・393条が適用される。極度額の枠自体は変わらない。
第398条の18、関連:第398条の16・第392条・第393条
根拠・関連条文
問題で確認する
第398条の18の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。