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第二編 物権/第十章 抵当権/第四節 根抵当

民法 第398条の19(根抵当権の元本の確定請求)

分野:抵当権・根抵当

出題試験:宅建重要度 中行政書士重要度 中司法書士重要度 高

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 根抵当権設定者の確定請求における確定の時期:確定請求は設定者は三年経過後に請求し二週間経過で確定、権者は請求時に確定する。主体ごとの差を見る。
  • 確定期日の定めがある場合の確定請求の排除:確定期日の定めがあれば双方の確定請求権が排除される。期日の定めの有無を先に確認する。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第398条の19(根抵当権の元本の確定請求)

根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から三年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から二週間を経過することによって確定する。

②根抵当権者は、いつでも、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時に確定する。

③前二項の規定は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、適用しない。

条文の要点

根抵当権の元本の確定請求とは、確定期日の定めがないときに当事者が元本の確定を求める請求です(398条の19第1項)。

設定者は設定の時から3年経過後に限り請求でき元本は請求から2週間で確定し、根抵当権者はいつでも請求でき請求の時に確定します。確定期日の定めがあるときは双方とも請求できません。

根抵当権の元本の確定請求の時期

確定の時点は請求者で違います。設定者の請求では請求から2週間の経過が確定の条件で、その間に発生した債権も担保されます。根抵当権者の請求では2週間の猶予なく請求の時に確定します。いずれも確定期日の定めがあれば使えず、期日の到来を待ちます。

項役割内容
1項前段要件設定者の確定請求は根抵当権の設定の時から3年を経過したときに限る
1項後段効果設定者の請求では、請求の時から2週間の経過によって元本が確定する
2項効果根抵当権者はいつでも請求でき、請求の時に元本が確定する
3項例外確定期日の定めがあるときは双方の確定請求の規定を適用しない

具体例

Bの土地に設定されたAの根抵当権(確定期日の定めなし)について、設定から4年後に設定者BがAに対し元本の確定を請求しました。

Bの請求から2週間が経過した時点で元本が確定し、それ以後に生じる債権は担保されません。

反例(結論が変わる)

同じ設定で、確定を請求したのが根抵当権者Aだった場合に変えます。

Aの請求では2週間の猶予がなく、請求の時点で直ちに元本が確定します。

関連条との違い

  • 民法 第398条の6:確定期日の定めがあれば請求による確定はできず期日の到来を待つ。請求による確定は期日未定の場合の制度
  • 民法 第398条の20:請求がなくても競売等の申立て(手続開始等があった場合)、滞納処分の差押え、他者の競売開始等を知って2週間、破産開始決定で元本が確定する

過去問で誤りとされた肢の型

  • 司法書士令和8年度 問14エ

    確定期日の定めがなければ設定者もいつでも確定請求できるとする誤り。設定者は設定から3年経過後に限られる

  • 司法書士令和6年度 問15ア

    確定期日の定めがあっても根抵当権者は期日前に確定請求できるとする誤り。定めがあると双方の請求権は働かない

ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。

法令版: 2026年6月24日施行版

この条文の〇×問題(2問)

根抵当権設定者の確定請求における確定の時期

担保すべき元本の確定期日の定めがない場合、根抵当権設定者が設定から三年を経過した後に元本の確定を請求したときは、その請求の時に元本が確定する。

正解と解説を見る

正解 ×

誤り。設定者の確定請求は設定から三年経過後に限りでき、元本は請求の時から二週間を経過することによって確定する。請求の時に直ちに確定するのは根抵当権者の請求の場合であり、主体によって確定の時期が異なる。

学習ポイント:確定請求は設定者は三年経過後に請求し二週間経過で確定、権者は請求時に確定する。主体ごとの差を見る。

第398条の19第1項・2項

確定期日の定めがある場合の確定請求の排除

担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、設定から三年が経過していても根抵当権設定者は元本の確定を請求できず、根抵当権者もまた確定の請求をすることができない。

正解と解説を見る

正解 ○

正しい。確定期日の定めがある場合には、設定者による三年経過後の確定請求も権者による確定請求も適用されない。期日の到来が元本確定の方法となり、当事者は期日前に確定請求によって確定を早めることはできない。

学習ポイント:確定期日の定めがあれば双方の確定請求権が排除される。期日の定めの有無を先に確認する。

第398条の19第3項、関連:第398条の6

この条文を解説で参照する過去問

行政書士令和4年 問29肢1

本件根抵当権について元本確定期日が定められていない場合、Aは、根抵当権の設定から3年が経過したときに元本確定を請求することができ、Bは、いつでも元本確定を請求することができる。

正誤と理由を見る

正しい

元本確定期日の定めがない場合、設定者Aは3年経過後に確定請求可能、根抵当権者Bはいつでも確定請求できる(民法398条の19・20)。

司法書士令和8年度 問14エ

根抵当権設定者は、元本の確定期日の定めがないときは、いつでも、元本の確定を請求することができる。

正誤と理由を見る

誤り

誤り。元本確定期日の定めがない場合でも、設定者が元本確定を請求できるのは根抵当権設定後3年を経過したときである(398条の19第1項)。

司法書士令和6年度 問15ア

根抵当権者は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがある場合であっても、当該期日の前に担保すべき元本の確定を請求することができる。

正誤と理由を見る

誤り

誤り。担保すべき元本の確定すべき期日の定めがある場合には、根抵当権者による元本確定請求の規定は適用されない(398条の19第3項)。期日前に確定を請求することはできない。

司法書士令和3年度 問14オ

根抵当権が担保すべき元本の確定すべき期日の定めがない場合は、根抵当権設定者は、根抵当権の設定後いつでも、根抵当権者に対し、元本の確定を請求することができる。

正誤と理由を見る

誤り

誤り。確定期日の定めがない場合、根抵当権設定者は設定後3年を経過しなければ元本確定を請求できない(398条の19第1項)。いつでも請求できるのは根抵当権者の側である(同条2項)。

司法書士平成29年度 問60ウ

Bを権利者とし、担保すべき元本の確定すべき期日の定めのない根抵当権の設定の仮登記がされている場合において、当該設定の日から5年後にAがBに対して当該根抵当権の元本の確定の請求をしたときは、AとBは、共同して、当該根抵当権について元本の確定の登記を申請することができる。

正誤と理由を見る

正しい

正しい。確定期日の定めのない根抵当権は設定の時から3年経過後に元本確定の請求ができ(民法398条の19第1項)、仮登記根抵当権でも元本確定の登記を申請できる。

司法書士平成27年度 問14ウ

Aは、平成26年4月1日を経過した後であれば、本件根抵当権の担保すべき元本の確定を請求することができる。

正誤と理由を見る

正しい

正しい。根抵当権設定者は、設定の時から3年を経過したときは元本の確定を請求できる(民法398条の19第1項)。平23.4.1の設定から3年経過後なので請求可能である。

問題で確認する

第398条の19の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。