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第三編 債権/第一章 総則/第三節 多数当事者の債権及び債務/第五款 保証債務/第一目 総則

民法 第448条(保証人の負担と主たる債務の目的又は態様)

分野:保証

出題試験:宅建重要度 中行政書士重要度 中司法書士重要度 中賃貸不動産経営管理士重要度 中マンション管理士重要度 中管理業務主任者重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 主たる債務を超える保証負担の減縮:主債務を超える保証負担は全部無効ではなく、主債務の限度に減縮されて保証自体は残る。
  • 従たるものの包含と締結後加重の制限:附随債務の包含は締結時の内容が基準。締結後に加重された主債務は保証負担に反映されない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第448条(保証人の負担と主たる債務の目的又は態様)

保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に減縮する。

②主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない。

この条文の〇×問題(2問)

主たる債務を超える保証負担の減縮

保証契約において、債務の目的又は態様において主たる債務よりも重い負担を保証人に課す旨の定めをした場合、その保証契約は全体として無効となり、保証人は保証責任を一切負わない。

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正解 ×

誤り。保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、その重い部分が主たる債務の限度にまで減縮されるのであって、保証契約の全体が無効になるわけではない。保証人は主たる債務の限度で責任を負う。

学習ポイント:主債務を超える保証負担は全部無効ではなく、主債務の限度に減縮されて保証自体は残る。

第448条1項

従たるものの包含と締結後加重の制限

保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償など債務に従たる一切のものを包含するが、保証契約の締結後に債権者と主たる債務者との合意により利率の引上げなどで主たる債務の内容が加重されたときは、その加重された分まで保証人の負担となるわけではない。

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正解 ○

正しい。保証債務は主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他債務に従たるすべてのものを包含する一方、保証契約の締結後に主たる債務の目的又は態様が加重されても保証人の負担は加重されない。附随債務の包含と締結後加重の制限は併存する。

学習ポイント:附随債務の包含は締結時の内容が基準。締結後に加重された主債務は保証負担に反映されない。

第448条2項、関連:第447条1項

この条文を解説で参照する過去問

行政書士令和6年 問31肢5

Cは、その保証債務についてのみ、違約金または損害賠償の額を約定することができる。

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正しい

保証人は保証債務についてのみ違約金・損害賠償額を約定できる(民法448条)。

解説で第448条を参照している問

問題で確認する

第448条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。