第三編 債権/第一章 総則/第三節 多数当事者の債権及び債務/第五款 保証債務/第二目 個人根保証契約
民法 第465条の4(個人根保証契約の元本の確定事由)
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この条の要点
- 保証人財産への強制執行申立てと元本確定の時期:保証人財産への強制執行の申立ては、手続が開始されて初めて元本確定事由となる。
- 主たる債務者の破産と個人貸金等根保証への限定:主たる債務者側の破産・執行は、貸金等債務を含む個人根保証でのみ元本を確定させる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第465条の4(個人根保証契約の元本の確定事由)
次に掲げる場合には、個人根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。ただし、第一号に掲げる場合にあっては、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。
一 債権者が、保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。
二 保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。
三 主たる債務者又は保証人が死亡したとき。
②前項に規定する場合のほか、個人貸金等根保証契約における主たる債務の元本は、次に掲げる場合にも確定する。ただし、第一号に掲げる場合にあっては、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。
一 債権者が、主たる債務者の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。
二 主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
この条文の〇×問題(2問)
保証人財産への強制執行申立てと元本確定の時期
個人が保証人となる根保証契約において、債権者が保証人の財産について金銭の支払を目的とする債権に関する強制執行を申し立てた場合、その後に手続が開始されなくても、申立てがあったことだけで主たる債務の元本は確定する。
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正解 ×
誤り。保証人の財産に対する強制執行又は担保権の実行の申立ては、手続の開始があったときに限り元本確定事由となる(465条の4第1項1号ただし書)。手続が開始されなければ申立てだけで元本は確定しない。手続が開始された場合は、根抵当権の場合と同様に申立ての時に確定するものと解されている。
学習ポイント:保証人財産への強制執行の申立ては、手続が開始されて初めて元本確定事由となる。
第465条の4第1項1号本文・ただし書
主たる債務者の破産と個人貸金等根保証への限定
個人が保証人となる根保証契約において、主たる債務の範囲に金銭の貸渡しや手形の割引による債務が含まれない場合、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けても、主たる債務の元本は確定しない。
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正解 ○
正しい。個人根保証契約の元本確定事由のうち、主たる債務者の破産手続開始の決定や主たる債務者の財産への執行は、主たる債務の範囲に貸金等債務が含まれる個人貸金等根保証契約に限って追加される。貸金等債務を含まない個人根保証契約では、主たる債務者の破産は確定事由にならない。
学習ポイント:主たる債務者側の破産・執行は、貸金等債務を含む個人根保証でのみ元本を確定させる。
第465条の4第2項2号・第1項、関連:第465条の3第1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和6年度 問17ウ
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であって保証人が法人であるものにおける主たる債務の元本は、主たる債務者が死亡したときは、確定する。
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誤り
誤り。主たる債務者の死亡による元本確定は保証人が個人である根保証契約に限られる規定で(465条の4第1項3号)、保証人が法人の根保証には適用されない。
解説で第465条の4を参照している問
問題で確認する
第465条の4の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。