第三編 債権/第一章 総則/第六節 債権の消滅/第一款 弁済/第一目 総則
民法 第475条(弁済として引き渡した物の取戻し)
出題試験:宅建行政書士司法書士
この条の要点
- 他人の物による弁済の取戻し要件:他人の物による弁済の取戻しには、更に有効な弁済をすることが条件となる。
- 受領物の善意消費・譲渡による弁済の有効確定:債権者が善意で消費・譲渡すれば弁済は有効となり、追加の弁済は不要。
条文原文
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第475条(弁済として引き渡した物の取戻し)
弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したときは、その弁済をした者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。
この条文の〇×問題(2問)
他人の物による弁済の取戻し要件
債務の弁済として第三者の所有する物を引き渡した弁済者は、その物について引渡しの権原を有しないのであるから、いつでもその物を債権者から取り戻すことができる。
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正解 ×
誤り。弁済として他人の物を引き渡した弁済者は、更に有効な弁済をしない限りその物を取り戻すことができない。権原がない給付だから直ちに返還を求められるのではなく、取戻しには有効な弁済の提供が条件とされている。
学習ポイント:他人の物による弁済の取戻しには、更に有効な弁済をすることが条件となる。
第475条
受領物の善意消費・譲渡による弁済の有効確定
弁済として引き渡された物が他人の物であったとしても、それを受領した債権者が善意でその物を消費し又は第三者に譲り渡したときは、弁済者が更に有効な弁済をしなくても、その弁済は有効となる。
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正解 ○
正しい。債権者が弁済として受領した物を善意で消費し又は譲り渡したときは弁済は有効とされ、弁済者による更に有効な弁済は不要となる。他人の物による給付の取戻しに有効な弁済を要するという原則に対する特例である。
学習ポイント:債権者が善意で消費・譲渡すれば弁済は有効となり、追加の弁済は不要。
関連:第476条・第475条
根拠・関連条文
問題で確認する
第475条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。