第三編 債権/第一章 総則/第六節 債権の消滅/第一款 弁済/第一目 総則
民法 第476条(弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等)
出題試験:宅建行政書士司法書士
この条の要点
- 弁済有効化における善意の主体:弁済を有効にする善意は債権者側の要件で、弁済者の善意では足りない。
- 弁済有効化後の債権者の求償:弁済が有効でも、債権者が所有者から賠償請求されれば弁済者に求償できる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第476条(弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等)
前条の場合において、債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、又は譲り渡したときは、その弁済は、有効とする。この場合において、債権者が第三者から賠償の請求を受けたときは、弁済をした者に対して求償をすることを妨げない。
この条文の〇×問題(2問)
弁済有効化における善意の主体
弁済として引き渡した物が他人の物であった場合、弁済をした者がその物が他人の物であることを知らずに引き渡したのであれば、債権者が受領したその物を消費し又は譲り渡したときは弁済として有効となる。
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正解 ×
誤り。受領物の消費・譲渡によって弁済が有効となるための善意は債権者側の要件である。弁済者が他人の物と知らなかっただけでは足りず、債権者が悪意なら弁済は有効とならず、弁済者は更に有効な弁済をして取り戻す余地が残る。
学習ポイント:弁済を有効にする善意は債権者側の要件で、弁済者の善意では足りない。
第476条、関連:第475条
弁済有効化後の債権者の求償
債権者が弁済として受領した物を善意で消費したことにより弁済が有効となった場合でも、債権者がその物の所有者である第三者から賠償の請求を受けたときは、債権者は弁済をした者に対して求償することができる。
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正解 ○
正しい。弁済が有効となった後も、債権者が物の真の所有者から賠償の請求を受けたときは、弁済をした者に対する求償は妨げられない。弁済の有効化と所有者への賠償責任の最終的な負担とは別の問題として整理されている。
学習ポイント:弁済が有効でも、債権者が所有者から賠償請求されれば弁済者に求償できる。
第476条
根拠・関連条文
問題で確認する
第476条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。