第三編 債権/第一章 総則/第六節 債権の消滅/第一款 弁済/第一目 総則
民法 第492条(弁済の提供の効果)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 弁済の提供と債務消滅の区別:提供で免れるのは遅滞責任だけ。債務を消すには供託や実際の受領が別途必要。
- 弁済の提供前に発生した遅滞責任の存続:免責効果は提供の時から先にだけ及び、既に発生した遅滞責任は残る。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第492条(弁済の提供の効果)
債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる。
この条文の〇×問題(2問)
弁済の提供と債務消滅の区別
債務者が債務の本旨に従って弁済の提供をした場合、その提供の時点で債務は消滅し、債務者はその後に債権者から履行を求められても応じる必要がなくなる。
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正解 ×
誤り。弁済の提供の効果は、提供の時から債務を履行しないことによる遅滞の責任を免れることにとどまり、債務自体は消滅しない。債務を消滅させるには弁済の目的物の供託などが別途必要であり、提供後も債務は存続して債権者は弁済を請求できる。
学習ポイント:提供で免れるのは遅滞責任だけ。債務を消すには供託や実際の受領が別途必要。
第492条、関連:第473条・第494条1項
弁済の提供前に発生した遅滞責任の存続
弁済期の到来後に遅滞の責任を負っていた債務者が債務の本旨に従って弁済の提供をした場合、免責の効果は提供の時からのみ生じ、提供の時より前に発生していた遅延損害金の支払義務はなお存続する。
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正解 ○
正しい。弁済の提供による免責は提供の時から将来に向かってのみ生じ、提供前にすでに発生していた遅滞による責任は残る。したがって提供前の遅延損害金の支払義務は免れず、提供後に新たに発生する遅滞責任のみが免除される。
学習ポイント:免責効果は提供の時から先にだけ及び、既に発生した遅滞責任は残る。
第492条、関連:第419条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
マン管令和6年度 問13肢1
Aが自己の債務について履行の提供をしたにもかかわらず、Bがその債務の履行を受けることを拒んだときは、Aは、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、404号室を保存すれば足りる。
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正しい
正しい。債権者が履行の受領を拒んだときは、債務者は自己の財産に対するのと同一の注意で目的物を保存すれば足りる。
マン管令和6年度 問13肢2
BがAの債務の履行を受けることを拒んだことによって、その履行の費用が増加したときは、その増加額は、Bの負担となる。
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正しい
正しい。債権者の受領拒絶によって増加した履行の費用は債権者の負担となる。
解説で第492条を参照している問
問題で確認する
第492条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。