第三編 債権/第一章 総則/第二節 債権の効力/第二款 債権者代位権
民法 第423条(債権者代位権の要件)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 期限到来前の保存行為による代位行使:債権の期限到来前でも、権利を消滅から守る保存行為なら代位行使が認められる。
- 代位権行使における裁判所への請求の要否:債権者代位は裁判外の意思表示で足り、裁判所への請求が要るのは詐害行為取消である。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第423条(債権者代位権の要件)
債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
②債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。
③債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない。
条文の要点
債権者代位権とは、自己の債権を保全するため必要があるとき、債権者が債務者に属する権利を自己の権利として行使できる権利です(423条1項)。
請求権だけでなく取消権・解除権などの形成権も対象になり、行使は裁判外の意思表示で足ります。ただし一身専属権や差押えを禁じられた権利は対象外で、原則として自己の債権の期限が到来した後でなければ使えません。
債権者代位権の行使要件
期限の到来が要るのは被代位権利ではなく債権者の自己の債権です。ただし時効を妨げる催告や未登記権利の登記申請など、権利を消滅から守る保存行為は弁済期前でも裁判所の許可なく行使できます。債権者代位権そのものも債務者の権利として代位の対象になります(判例)。債権が強制執行で実現できないものでは行使できません。
| 項 | 役割 | 内容 |
|---|---|---|
| 1項本文 | 効果 | 保全に必要があれば、債務者の権利を債権者が自己の権利として行使できる |
| 1項ただし書 | 例外 | 債務者の一身専属権と差押禁止の権利は対象外 |
| 2項本文 | 要件 | 自己の債権の期限が来るまでは行使できない |
| 2項ただし書 | 例外 | 保存行為は期限到来前でも行使できる |
| 3項 | 要件 | 強制執行で実現できない債権では行使できない |
具体例
AはBに対して弁済期の来た貸金債権を持っています。BはCへの売掛金債権を持ちながら行使せず、Bに他に資産がありません。
AはBに代位してCに売掛金を請求できます。行使はA自身の権利で、裁判所への請求は要りません。
反例(結論が変わる)
同じ設定で、Aの債権の弁済期がまだ来ていない場合に変えます。
原則として代位行使はできません。ただしCへの債権が時効で消えそうなら、時効を妨げる催告は保存行為として認められます。
関連条との違い
過去問で誤りとされた肢の型
- 行政書士令和3年 問32肢2
債務者の相手方への債権の期限が来ていれば代位できるとする誤り。期限の到来が要るのは債権者の自己の債権の方
- 行政書士平成28年 問32肢1
弁済期前の保存行為にも裁判所の許可が要るとする誤り。登記申請などの保存行為は許可なく期限前でも行使できる
- 行政書士令和3年 問32肢1
取消権は代位の対象にならないとする誤り。取消権・解除権などの形成権も対象になる(判例)
ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。
法令版: 2026年6月24日施行版
この条文の〇×問題(2問)
期限到来前の保存行為による代位行使
債務者が第三者に対して有する権利が時効により消滅しようとしている場合において、債権者の有する債権の弁済期がまだ到来していなくても、債権者は自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に代わって時効の完成を遅延させるための催告をすることができる。
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正解 ○
正しい。債権者代位権は原則として被保全債権の期限が到来するまで行使できないが、民法423条2項ただし書は保存行為についてはこの限りでないとする。時効の完成を遅延させるための催告は権利を消滅から守る典型的な保存行為であり、債権の弁済期が到来していなくても代位して行使できる。
学習ポイント:債権の期限到来前でも、権利を消滅から守る保存行為なら代位行使が認められる。
第423条2項ただし書、関連:第150条1項
代位権行使における裁判所への請求の要否
債務者がその有する権利を行使しないために債権者の債権の保全が危うくなっている場合、債権者が債務者に代わってその権利を行使するには、債務者のした行為を取り消す制度と同様に、裁判所に対する請求をしなければならない。
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正解 ×
誤り。債権者代位権は債務者の権利を債権者が代わって行使するものであり、民法423条は裁判所への請求を要件としていないため、裁判外の意思表示でも行使できる。これに対し詐害行為取消請求は424条1項で裁判所への請求が必要とされており、両制度の手続を混同してはいけない。
学習ポイント:債権者代位は裁判外の意思表示で足り、裁判所への請求が要るのは詐害行為取消である。
第423条1項、関連:第424条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和3年 問32肢1
債権者は、債務者に属する権利(以下「被代位権利」)のうち、債務者の取消権については、債務者に代位して行使することはできない。
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誤り
債権者は債務者の取消権を代位行使できる(民法423条の被代位権利に取消権・解除権も含まれる)。誤り。
行政書士令和3年 問32肢2
債権者は、債務者の相手方に対する債権の期限が到来していれば、自己の債務者に対する債権の期限が到来していなくても、被代位権利を行使することができる。
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誤り
被代位権利行使には、保存行為を除き、自己の債権の期限到来(弁済期到来)が必要(423条2項)。誤り。
行政書士平成28年 問32肢1
債権者は、債権の弁済期前であっても、債務者の未登記の権利について登記の申請をすることについて、裁判所の許可を得た場合に限って、代位行使することができる。
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誤り
債務者の未登記権利の登記申請は保存行為であり、弁済期前でも裁判所の許可なく代位行使できる(423条2項但書)。誤り。
行政書士平成28年 問32肢2
債権者は、債務者に属する物権的請求権のような請求権だけでなく、債務者に属する取消権や解除権のような形成権についても代位行使することができる。
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正しい
取消権・解除権等の形成権も代位の対象となり得る(判例)。正しい(正答)。
行政書士平成28年 問32肢3
債権者は、債務者に属する権利を、債権者自身の権利として行使するのではなく、債務者の代理人として行使することができる。
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誤り
債権者代位は債権者自身の権利の行使であって債務者の代理ではない。誤り。
司法書士令和8年度 問5ウ
本件意思表示がAの錯誤によるものであることを理由に取り消すことができる場合において、Aが、そのことを認めているにもかかわらず、本件意思表示の取消権を自ら行使する意思を有していないときは、Aに対して債権を有するDは、当該債権を保全するため、本件意思表示の取消権を代位行使することができる。
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正しい
正しい。錯誤による取消権は一身専属権でなく、本人が行使する意思を持たない場合、債権者が債権保全のため代位行使できる(判例)。
司法書士令和5年度 問17ア
AがBに対して債権を有しており、その債権を保全するために必要があるときは、Aは、Bが有する債権者代位権を行使することができる。
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正しい
正しい。債権者は自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者が有する債権者代位権を行使することができる(423条・最判昭39.4.17)。
司法書士平成28年度 問12イ
Dが甲建物を不法占有している場合には、Aは、Cに対して有する甲建物を適切に維持又は保存するよう求める請求権を保全するためであっても、CのDに対する妨害排除請求権を代位行使することができない。
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誤り
誤り。抵当権者は抵当不動産の維持・保存を求める請求権を保全するため、物上代位ではなく債権者代位権により所有者の妨害排除請求権を代位行使できる(民法423条・判例)。
司法書士平成26年度 問51イ
Aは、Bが所有権の登記名義人である甲土地の一部を買い受けた場合において、甲土地の当該一部につきBに対してAへの所有権の移転の登記手続を命ずる判決が確定したときは、Bに代位して甲土地の分筆の登記を申請し、その後、当該判決に基づき単独で甲土地の当該一部についての所有権の移転の登記を申請することができる。
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正しい
正しい。分筆の登記は表題部所有者等しか申請できないが、名義人が分筆登記をしない場合、土地の一部の買主は所有権移転登記請求権保全のため債権者代位により分筆の登記を申請でき、その後判決に基づき単独で移転登記を申請できる(不動産登記法39条1項・民法423条1項)。
管業令和3年度 問3肢1
Aの代位権の行使は、Bの代理人としてBの権利を行使するものであるから、Aが自己の権利として行使することは認められない。
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誤り
誤り。債権者代位は債権者が自己の権利として行使するもので、Bの代理人としての行使ではない。
問題で確認する
第423条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。