第三編 債権/第二章 契約/第五節 消費貸借
民法 第587条の2(書面でする消費貸借等)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 書面消費貸借の解除権の帰属:書面消費貸借で物の受領前に解除できるのは借主のみで、解除による損害賠償を請求できるのは貸主。
- 受領前の破産による自動失効:書面消費貸借は、受領前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受ければ、意思表示を待たず自動的に効力を失う。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第587条の2(書面でする消費貸借等)
前条の規定にかかわらず、書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
②書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。この場合において、貸主は、その契約の解除によって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。
③書面でする消費貸借は、借主が貸主から金銭その他の物を受け取る前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。
④消費貸借がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その消費貸借は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。
この条文の〇×問題(2問)
書面消費貸借の解除権の帰属
書面により締結された消費貸借契約において、貸主は、借主がまだ金銭を受け取っていない間であれば契約を解除することができ、その解除によって借主が損害を受けたときは、借主に対して賠償を請求することができる。
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正解 ×
誤り。書面でする消費貸借で契約の解除ができるのは借主であり、借主が金銭その他の物を受け取るまでの間に限られる。貸主にはこの解除権は認められない。また解除によって損害を受けたときに賠償を請求できるのは貸主であり、解除権者と賠償請求権者の対応が問題文とは逆になっている。
学習ポイント:書面消費貸借で物の受領前に解除できるのは借主のみで、解除による損害賠償を請求できるのは貸主。
第587条の2第2項
受領前の破産による自動失効
書面により消費貸借契約を締結した後、借主が金銭を受け取る前に貸主について破産手続開始の決定があった場合、借主が解除の意思表示をしなくても、その消費貸借契約は効力を失う。
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正解 ○
正しい。書面でする消費貸借は、借主が金銭その他の物を受け取る前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。貸主・借主のどちらについて決定があっても効力は失われ、解除の意思表示などの行為は不要で自動的に失効する。
学習ポイント:書面消費貸借は、受領前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受ければ、意思表示を待たず自動的に効力を失う。
第587条の2第3項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和7年 問33ア
消費貸借契約は書面によっても行うことができるが、書面でする消費貸借契約の貸主は、借主が消費貸借契約の目的物を受け取るまでの間は当該消費貸借契約を解除することができ、解除によって損害を受けた借主は、貸主に対してその損害の賠償を請求することができる。
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誤り
誤り。書面でする消費貸借で、目的物を受け取るまで解除できるのは借主である。解除によって損害を受けた貸主が、借主に賠償を請求できる(民法587条の2第2項)。
解説で第587条の2を参照している問
問題で確認する
第587条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。