民法 消費貸借・使用貸借
第587条〜第600条
民法の消費貸借・使用貸借分野(第587条〜第600条)をまとめて学べるページです。条文穴埋め9問と判例0件を収録しています。
第三編 債権 / 第二章 契約 / 第五節 消費貸借
第587条(消費貸借)
消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
第587条の2(書面でする消費貸借等)
前条の規定にかかわらず、書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
第2項書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。この場合において、貸主は、その契約の解除によって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。
第3項書面でする消費貸借は、借主が貸主から金銭その他の物を受け取る前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。
第4項消費貸借がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その消費貸借は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。
第588条(準消費貸借)問題準備中
金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。
第589条(利息)
貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。
第2項前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。
第590条(貸主の引渡義務等)
第五百五十一条の規定は、前条第一項の特約のない消費貸借について準用する。
第2項前条第一項の特約の有無にかかわらず、貸主から引き渡された物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、借主は、その物の価額を返還することができる。
第591条(返還の時期)
当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
第2項借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。
第3項当事者が返還の時期を定めた場合において、貸主は、借主がその時期の前に返還をしたことによって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。
第592条(価額の償還)問題準備中
借主が貸主から受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることができなくなったときは、その時における物の価額を償還しなければならない。ただし、第四百二条第二項に規定する場合は、この限りでない。
第三編 債権 / 第二章 契約 / 第六節 使用貸借
第593条(使用貸借)
使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
第593条の2(借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除)問題準備中
貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。
第594条(借主による使用及び収益)問題準備中
借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。
第2項借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。
第3項借主が前二項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。
第595条(借用物の費用の負担)
借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
第2項第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。
第596条(貸主の引渡義務等)問題準備中
第五百五十一条の規定は、使用貸借について準用する。
第597条(期間満了等による使用貸借の終了)
当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。
第2項当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。
第3項使用貸借は、借主の死亡によって終了する。
第598条(使用貸借の解除)問題準備中
貸主は、前条第二項に規定する場合において、同項の目的に従い借主が使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、契約の解除をすることができる。
第2項当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。
第3項借主は、いつでも契約の解除をすることができる。
第599条(借主による収去等)問題準備中
借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負う。ただし、借用物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する物については、この限りでない。
第2項借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物を収去することができる。
第3項借主は、借用物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、使用貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が借主の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
第600条(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。
第2項前項の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。