第三編 債権/第二章 契約/第五節 消費貸借
民法 第587条(消費貸借)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 消費貸借の要物性:消費貸借は物の受領によって効力を生ずる要物契約が原則で、諾成的に成立するのは書面による場合に限られる。
- 準消費貸借の成立の擬制:既存の金銭債務を消費貸借に組み替える約束では、現実の交付がなくても消費貸借が成立したものとみなされる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第587条(消費貸借)
消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
この条文の〇×問題(2問)
消費貸借の要物性
友人間で金銭を貸し借りする旨を口頭で合意し、返還期限や返還方法まで取り決めた場合、借主がまだ金銭を受け取っていなくても消費貸借は成立し、貸主は金銭を引き渡す義務を負う。
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正解 ×
誤り。消費貸借は、借主が貸主から金銭その他の物を受け取ることによって効力を生ずる要物契約である。書面によらない合意だけでは契約は成立せず、貸主に引渡しの義務は生じない。物の引渡しを約するだけで成立するのは書面でする消費貸借という例外であり、口頭の合意には及ばない。
学習ポイント:消費貸借は物の受領によって効力を生ずる要物契約が原則で、諾成的に成立するのは書面による場合に限られる。
第587条、関連:第587条の2第1項
準消費貸借の成立の擬制
商品の売買代金を支払う義務を負う買主が、代金の支払に代えてその金額を売主から借り受ける旨を売主との間で約した場合、買主が現実に金銭の交付を受けなくても、消費貸借は成立したものとして扱われる。
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正解 ○
正しい。金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合に、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借はこれによって成立したものとみなされる。既存の債務を借入に組み替える準消費貸借では、現実の物の交付は成立要件とならない。
学習ポイント:既存の金銭債務を消費貸借に組み替える約束では、現実の交付がなくても消費貸借が成立したものとみなされる。
関連:第588条、第587条
根拠・関連条文
問題で確認する
第587条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。