第三編 債権/第五章 不法行為
民法 第713条
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 自ら招いた心神喪失状態での加害:能力欠缺を故意・過失で自ら招いた場合は、ただし書により免除が否定される。
- 能力欠缺状態の時間的限定:免除されるのは能力を欠く状態にある間の行為に限られ、行為時点で判断する。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第713条
精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
自ら招いた心神喪失状態での加害
飲酒によって一時的に自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態を自ら招いた者が、その状態にある間に他人に損害を加えた場合、加害の時点でその能力を欠いていたことを理由に賠償責任を免れない。
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正解 ○
正しい。民法713条ただし書は、故意又は過失によって一時的に責任弁識能力を欠く状態を招いた者には免除を適用しないと定める。飲酒により自らその状態を招いた者は、加害時に能力を欠いていても賠償責任を負う。
学習ポイント:能力欠缺を故意・過失で自ら招いた場合は、ただし書により免除が否定される。
第713条ただし書
能力欠缺状態の時間的限定
精神上の障害を有する者が他人に損害を加えた場合、加害の時点で自己の行為の責任を弁識する能力を回復していたとしても、その障害の存在を理由にその者は賠償の責任を負わない。
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正解 ×
誤り。民法713条の免除は、精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に加えた損害に限られる。加害の時点でその能力を備えていた者はこの免除を受けず、故意又は過失があれば一般の不法行為責任を負う。
学習ポイント:免除されるのは能力を欠く状態にある間の行為に限られ、行為時点で判断する。
第713条本文
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和4年 問34肢2
精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、過失によって一時的にその状態を招いたとしても、損害賠償の責任を負わない。
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妥当でない
心神喪失状態でも自己の責めに帰すべき事由(過失を含む)でその状態を招いた場合は責任を免れない(民法713条但書)。
解説で第713条を参照している問
問題で確認する
第713条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。