第三編 債権/第五章 不法行為
民法 第715条(使用者等の責任)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 使用者の被用者に対する求償権:被害者への賠償責任と被用者への求償は別問題で、条文は求償を妨げないと明記する。
- 加害被用者本人の責任の存続:使用者責任は被害者救済のための追加責任であり、加害本人の責任を消す規定ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第715条(使用者等の責任)
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
②使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
③前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
条文の要点
使用者責任とは、事業のために他人を使用する者が、被用者がその事業の執行につき第三者に加えた損害を賠償する責任です(715条1項)。
被害者救済のために、被用者本人の不法行為責任とは別に使用者の責任を追加します。使用者に代わって事業を監督する者も同じ責任を負い、賠償後に被用者へ求償することは妨げられません。
使用者責任の成立条件
被用者自身に不法行為責任が成立することが前提で、被用者に故意・過失がなければ使用者の責任も生じません。条文の免責規定はありますが、選任・監督に相当の注意をしたことを使用者が証明しなければならず、免責が認められるのはまれです。賠償した使用者から被用者への求償は、判例で信義則上相当な限度に制限されます。
| 項 | 役割 | 内容 |
|---|---|---|
| 1項本文 | 要件 | 事業のための使用関係と、被用者がその事業の執行につき第三者に加えた損害 |
| 1項ただし書 | 例外 | 選任と監督に相当の注意をしたとき、又は注意をしても損害が生じたときは免責される |
| 2項 | 効果 | 使用者に代わって事業を監督する者も同じ責任を負う |
| 3項 | 効果 | 被害者への賠償責任は、使用者・監督者から被用者への求償の行使を妨げない |
具体例
運送会社Aの従業員Bが配送中に過失で事故を起こし、歩行者Cにけがをさせました。
Cは加害者Bへの請求に加えて、Aにも使用者責任に基づく賠償を請求できます。
反例(結論が変わる)
同じ設定で、事故がBの職務と無関係な休日の私用運転で起きた場合に変えます。
事業の執行について加えた損害ではないため、CはAに使用者責任を追及できず、B個人の責任を問うだけになります。
関連条との違い
過去問で誤りとされた肢の型
- 管業平成30年度 問6肢3
被用者に故意・過失がなくても使用者が賠償するとする誤り。被用者の不法行為責任の成立が使用者責任の前提
- 行政書士平成30年 問33肢3
使用者を共同不法行為者でないとして求償対象から外す誤り。使用者責任を負う者は共同不法行為者と同視される
ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。
判例
使用者の被用者に対する損害賠償・求償の制限最高裁判所第一小法廷 1976年7月8日
事業の執行に伴う被用者の加害行為で使用者が直接又は被害者への賠償により被った損害は、事業・勤務・予防や損失分散への配慮等を考慮し、信義則上相当な限度で被用者に賠償・求償を請求できる。本件では損害額の4分の1が限度とされた
法令版: 2026年6月24日施行版
この条文の〇×問題(2問)
使用者の被用者に対する求償権
使用者が、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償した場合、その賠償は被害者救済のための制度上の負担にとどまるため、使用者から当該被用者に対して求償権を行使することはできない。
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正解 ×
誤り。民法715条3項は、使用者及び監督者の賠償責任を定める1項・2項の規定が、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げないと明示する。使用者は被害者へ賠償した後、加害行為をした被用者に対して求償できる。
学習ポイント:被害者への賠償責任と被用者への求償は別問題で、条文は求償を妨げないと明記する。
第715条3項
加害被用者本人の責任の存続
被用者がその事業の執行について第三者に損害を加えた場合、被害者はその使用者に対してだけでなく、加害行為を行った被用者本人に対しても損害の賠償を請求しうる。
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正解 ○
正しい。民法715条は被害者救済のために使用者の責任を追加する規定であり、加害行為を行った被用者本人の不法行為責任を免除するものではない。被害者は709条に基づき、加害した被用者本人に対しても損害の賠償を請求できる。
学習ポイント:使用者責任は被害者救済のための追加責任であり、加害本人の責任を消す規定ではない。
第715条1項、関連:第709条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士平成30年 問33肢3
CがDに対して損害を全額賠償した場合、Cは、Bに対してはB・C間の過失の割合によるBの負担部分について求償することができるが、共同不法行為者でないAに対しては求償することができない。
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妥当でない
使用者Aも使用者責任により共同不法行為者と同視されるため、CはAの内部負担部分につき求償できる(判例)。誤り。
行政書士平成28年 問34ア
使用者Aが、その事業の執行につき行った被用者Bの加害行為について、Cに対して使用者責任に基づき損害賠償金の全額を支払った場合には、AはBに対してその全額を求償することができる。
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使用者の求償は信義・公平の見地から全額に及ばず制限される(判例)。誤り。
行政書士平成26年 問19イ
都道府県が児童福祉法に基づいて要保護児童を国又は公共団体以外の者の設置運営する児童養護施設に入所させたところ、当該施設の被用者がその入所児童に損害を加えたため、当該被用者の行為が都道府県の公権力の行使に当たるとして都道府県が被害者に対して1条1項に基づく損害賠償責任を負う場合であっても、被用者個人は、民法709条に基づく損害賠償責任を負わないが、施設を運営する使用者は、同法715条に基づく損害賠償責任を負う。
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誤り
誤り。判例は、都道府県が国家賠償法1条1項の責任を負う場合には、施設の被用者個人は民法709条の責任を負わず、施設を運営する使用者も同法715条の責任を負わないとした(最判平19.1.25)。使用者が715条の責任を負うとする点が誤り。
宅建令和2年12月 問1肢2
被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を与え、第三者に対してその損害を賠償した場合には、被用者は、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、使用者に対して求償することができる。
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正しい
正しい。被用者が第三者に賠償した場合、公平の見地から相当と認められる額を使用者に求償できる(民法715条3項)。
宅建平成25年 問9肢1
Aは、Cに対して事故によって受けたCの損害の全額を賠償した。この場合、Aは、BとDの過失割合に従って、Dに対して求償権を行使することができる。
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正しい
正しい。共同不法行為では、一人が全額賠償した場合、過失割合に応じて他の加害者に求償できる。AはBの使用者として責任を負い、Dの負担部分をDに求償できる(民法715条・719条)。
宅建平成24年 問9肢1
BのCに対する損害賠償義務が消滅時効にかかったとしても、AのCに対する損害賠償義務が当然に消滅するものではない。
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正しい
正しい。使用者責任(民法715条)は被用者B自身の不法行為責任(709条)とは別個の責任であり、Bの賠償義務が消滅時効にかかってもAの賠償義務は当然には消滅しない。
マン管平成28年度 問16肢2
当該火災が18歳のCの重過失による場合において、BのCに対する監督について重過失があるときは、Dは、Bに対し、損害賠償を請求することができる。
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正しい
正しい。18歳のCには責任能力があると解されるので、Cの重過失による失火であれば、使用者Bは事業の執行について使用者責任を負う(民法715条1項)。Bの監督に重過失がある本肢でも、DはBに損害賠償を請求できる。
マン管平成28年度 問16肢3
当該火災が成年Cの重過失による場合には、BのCに対する監督について重過失があるときに限り、Dは、Bに対し、損害賠償を請求することができる。
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誤り
誤り。失火責任法の重過失は被用者について判断すれば足り、被用者Cに重過失があれば、使用者Bは選任・監督について重過失がなくても使用者責任を負う(民法715条1項・判例)。Bの監督に重過失があるときに限るとするのは誤り。
管業平成30年度 問6肢3
使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたこと、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったことを証明できなければ、被用者に故意又は過失がなくても、使用者は、被用者がその事業の執行につき第三者に加えた損害を賠償しなければならない。
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誤り
誤り。使用者責任は被用者の不法行為(故意・過失を含む)が前提であり、被用者に故意・過失がなければ使用者責任も生じない。
管業平成29年度 問2肢2
甲の管理組合法人から設備点検を受託している設備会社Cの従業員が、過失により甲の施設を点検中に設備を損傷した場合、Cは、その従業員の選任及び監督について過失がなかったときでも、甲に生じた損害について損害賠償責任を負う。
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誤り
誤り。使用者責任には免責規定があり、選任及び監督に過失がなかったときは責任を免れる。
問題で確認する
第715条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。