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民法 不法行為

第709条〜第724条

民法の不法行為分野(第709条〜第724条)をまとめて学べるページです。条文穴埋め17問と判例0件を収録しています。

不法行為の解説

不法行為は、故意又は過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害した者に、その損害の賠償責任を負わせる制度です(709条)。この分野(第709条〜第724条の2)は、一般不法行為の要件と、責任無能力者の監督義務者・使用者・注文者・工作物の占有者と所有者・動物の占有者といった特殊な不法行為(714条〜718条)、共同不法行為(719条)、正当防衛・緊急避難(720条)、損害賠償の方法と過失相殺(722条)、消滅時効(724条・724条の2)に分かれます。

特殊な不法行為は、誰が責任を負い、どんな場合に免責されるかの組み合わせで出題されます。使用者責任は被用者が事業の執行について加えた損害を使用者が負うもので、使用者から被用者への求償は信義則上相当な限度に制限されます。工作物責任では、まず占有者が責任を負い、占有者が必要な注意をしたときは所有者が責任を負います。所有者には免責がありません。

消滅時効は、損害と加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年)、不法行為の時から20年です。被害者に過失があるときは、裁判所はそれを考慮して賠償額を定めることができます(過失相殺)。

責任の種類条文責任を負う者免責の可否
一般不法行為709条加害者本人故意・過失がなければ責任なし(被害者が立証する)
責任無能力者の監督義務者714条監督義務者・代理監督者監督義務を怠らなかったこと等を証明すれば免責
使用者責任715条使用者・代理監督者選任・監督に相当の注意をしたこと等を証明すれば免責(条文上)
注文者の責任716条注文者原則として責任を負わない。注文・指図に過失があれば責任を負う
工作物責任(占有者)717条1項本文工作物の占有者損害の発生を防止するのに必要な注意をしたことを証明すれば免責
工作物責任(所有者)717条1項ただし書工作物の所有者免責されない(占有者が免責されたときに責任を負う)
動物の占有者718条占有者・管理者相当の注意をもって管理したことを証明すれば免責
共同不法行為719条各共同行為者・教唆者・幇助者各自が連帯して全額の賠償責任を負う

出典:e-Gov法令検索 民法

4つの論点を具体例で比べる

原則・例外を確認したら、事例と対照例の条件の違いを読み分けてください。善意や過失の要件は、誰について判断するかも確認します。

使用者責任

原則
事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負います。使用者に代わって事業を監督する者も同じ責任を負います。
例外・制限
条文上は、使用者が被用者の選任と事業の監督に相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは免責されます。「事業の執行について」は、行為の外形から客観的に判断するとされます(判例)。
具体例
運送会社Aの従業員Bが配送中に交通事故を起こし、歩行者Cにけがをさせました。Cは、B本人の不法行為責任とは別に、A社に使用者責任による賠償を請求できます。
条件を変えた対照例
取引の場面で、被用者の行為が職務の範囲内でないことを相手方が知っていたか、重大な過失で知らなかった場合は、相手方は使用者責任を追及できないとされます(判例)。外形を信頼していない者まで保護する必要がないからです。
第三者との関係
被害者に賠償した使用者は被用者に求償できますが(3項)、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度に制限されます(判例)。逆に被用者が被害者に賠償した場合も、相当な額を使用者に求償できるとされます(判例)。

工作物責任

原則
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があって他人に損害を生じたときは、まず工作物の占有者が賠償責任を負います。竹木の栽植又は支持の瑕疵にも準用されます。
例外・制限
占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者が賠償しなければなりません。所有者には必要な注意をしたことによる免責がなく、無過失責任です。
具体例
Bが借りている建物の外壁が剝がれて通行人Cにけがをさせました。賃借人Bが必要な注意をしていたことを証明すれば、所有者Aが賠償責任を負います。
条件を変えた対照例
賃借人Bが外壁の剝がれかけに気づきながら放置していた場合は、占有者Bが責任を負います。所有者Aの責任は、占有者が免責されたときに初めて問題になります。
第三者との関係
損害の原因について他に責任を負う者があるときは、賠償した占有者や所有者はその者に求償できます(3項)。たとえば外壁工事に欠陥があった施工業者に求償できます。

過失相殺

原則
被害者に過失があったときは、裁判所はこれを考慮して損害賠償の額を定めることができます。不法行為による賠償は金銭で行うのが原則です(417条の準用)。
例外・制限
不法行為の過失相殺は、考慮するかどうかが裁判所の裁量に委ねられています。債務不履行の過失相殺(418条)が責任と額の両方で必ず考慮されるのと区別します。
具体例
幼児Cが道路に飛び出してBの車にはねられた事故で、Cを監督していた親が目を離していた場合、その親の過失を「被害者側の過失」として考慮し、賠償額を減らすことができます(判例)。
条件を変えた対照例
幼児を預かっていた保育園の保育士の過失は、被害者と身分上・生活関係上一体をなす者の過失とはいえず、被害者側の過失として考慮されないとされます(判例)。
第三者との関係
過失相殺で考慮できるのは、被害者本人のほか、被害者と身分上・生活関係上一体をなすとみられる者(親や配偶者など)の過失です。

不法行為の消滅時効

原則
不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間、又は不法行為の時から20年間行使しないときは、時効によって消滅します。
例外・制限
人の生命又は身体を害する不法行為では、知った時からの期間が3年ではなく5年になります(724条の2)。20年の期間も除斥期間ではなく消滅時効です。
具体例
交通事故で車を壊されたCは、加害者と損害を知った時から3年以内に請求しなければ時効で消滅します。同じ事故でけがをした場合の身体の損害は、知った時から5年です。
条件を変えた対照例
同じ損害を債務不履行として請求する場合は166条・167条の規律になり、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年(生命・身体の侵害は20年)です。
第三者との関係
使用者責任に基づく請求権は、被用者本人の不法行為責任とは別個の請求権として扱われます。被用者に対する請求権が時効で消滅しても、使用者の責任が当然に消滅するわけではありません。

原文照合日時:2026/10/7 3:40:00(日本時間)

原文照合:e-Gov原文の第709条〜第724条の2と、この分野の説明・比較表・4つの学習ノートを照合。判例の結論は収録済み過去問の自作解説と一般的な理解で確認し、事件番号・判決原文までは照合していない。人による法的監修は未実施。

確認した原文版:129AC0000000089_20260624_508AC0000000045

e-Govの原文を確認

第三編 債権 / 第五章 不法行為

第709条(不法行為による損害賠償)

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

第710条(財産以外の損害の賠償)

他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

第711条(近親者に対する損害の賠償)

他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。

第712条(責任能力)

未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。

第713条

精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。

第714条(責任無能力者の監督義務者等の責任)

前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

第2項監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。

第715条(使用者等の責任)

ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

第2項使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。

第3項前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

第716条(注文者の責任)

注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。

第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

第2項前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

第3項前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

第718条(動物の占有者等の責任)

動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。

第2項占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。

第719条(共同不法行為者の責任)

数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。

第2項行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。

第720条(正当防衛及び緊急避難)

他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。

第2項前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。

第721条(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)

胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。

第722条(損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺)

第四百十七条及び第四百十七条の二の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。

第2項被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。

第723条(名誉毀損における原状回復)

他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。

第724条(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)

不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。

二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。

第724条の2(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)

人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。