資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三編 債権/第五章 不法行為

民法 第719条(共同不法行為者の責任)

分野:不法行為

出題試験:宅建重要度 中行政書士重要度 高司法書士重要度 中マンション管理士重要度 中管理業務主任者重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 加害者不明の場合の連帯責任:共同不法行為では加害者を特定できなくても各自に全額の連帯責任が及ぶ。
  • 教唆・幇助者の連帯責任:教唆・幇助者は共同行為者とみなされ、寄与分ではなく全額の連帯責任を負う。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第719条(共同不法行為者の責任)

数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。

②行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。

この条文の〇×問題(2問)

加害者不明の場合の連帯責任

二人の者が共同して他人に暴行を加えて傷害を負わせた場合、その傷害がどちらの行為によって生じたかを特定できないときでも、被害者は二人の各自に対して損害の全部の賠償を請求することができる。

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正解 ○

正しい。数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは各自が連帯して賠償責任を負い、共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも同様とされる。加害行為の特定ができないことは被害者の請求を制限する理由にならない。

学習ポイント:共同不法行為では加害者を特定できなくても各自に全額の連帯責任が及ぶ。

第719条1項後段

教唆・幇助者の連帯責任

他人の不法行為を教唆し又は幇助した者は、自ら直接に損害を加えた行為者ではないため、損害のうちその教唆又は幇助が寄与した部分についてのみ賠償責任を負う。

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正解 ×

誤り。行為者を教唆した者及び幇助した者は共同行為者とみなされ、各自が連帯して損害の全部を賠償する責任を負う。寄与の程度に応じた部分責任ではなく、被害者は教唆者・幇助者に対しても損害の全額を請求することができる。

学習ポイント:教唆・幇助者は共同行為者とみなされ、寄与分ではなく全額の連帯責任を負う。

第719条2項・1項

この条文を解説で参照する過去問

行政書士平成28年 問34エ

運送業者Jの従業員Kが業務として運転するトラックとLの運転する自家用車が双方の過失により衝突して、通行人Mを受傷させ損害を与えた場合において、LがMに対して損害の全額を賠償したときは、Lは、Kがその過失割合に応じて負担すべき部分について、Jに対して求償することができる。

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共同不法行為の一人が全額賠償した場合、他方の負担部分を使用者Jに求償できる(719条・判例)。正しい。

宅建平成25年 問9肢1

Aは、Cに対して事故によって受けたCの損害の全額を賠償した。この場合、Aは、BとDの過失割合に従って、Dに対して求償権を行使することができる。

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正しい

正しい。共同不法行為では、一人が全額賠償した場合、過失割合に応じて他の加害者に求償できる。AはBの使用者として責任を負い、Dの負担部分をDに求償できる(民法715条・719条)。

宅建平成25年 問9肢3

事故によって損害を受けたCは、AとBに対して損害賠償を請求することはできるが、Dに対して損害賠償を請求することはできない。

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誤り

誤り。被害者Cは共同不法行為者としてDにも損害賠償を請求できる(民法719条)。

マン管令和2年度 問2肢1

Dは、土地の工作物の設置又は保存の瑕疵によって損害を被ったとして、その工作物の共用部分の所有者である区分所有者全員に対して、その共有持分の範囲で分割債権として損害賠償請求することになる。

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誤り

誤り。共用部分の工作物責任では区分所有者全員が共同不法行為に基づき連帯して責任を負い、持分の範囲の分割債権とはならない。

問題で確認する

第719条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。