第四編 親族/第一章 総則
民法 第725条(親族の範囲)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 配偶者は親族だが親等を持たない:配偶者は親族だが親等を持たない。親等は血族・姻族の世代数を数える概念。
- 養子は養親の血族とも親族関係を生じる:養子縁組は養親の血族全体に親族関係を生じさせる。養親子間だけにとどまらない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第725条(親族の範囲)
次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
この条文の〇×問題(2問)
配偶者は親族だが親等を持たない
夫と妻は相互に最も近い関係にある親族であるから、互いに一親等の親族である。
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正解 ×
誤り。民法725条は配偶者を親族と定めるが、親等は親族間の世代数を数えて定めるものであり(726条1項)、夫婦間に同一の祖先へ上り下りする世代の経路はないため親等の概念は適用されない。夫婦は互いに親族ではあるが、一親等の親族ではない。
学習ポイント:配偶者は親族だが親等を持たない。親等は血族・姻族の世代数を数える概念。
第725条2号、関連:第726条1項
養子は養親の血族とも親族関係を生じる
養子縁組をした者は、養親の実の父母や兄弟姉妹など養親の血族との間にも、実の血族と同じ親族関係を生じる。
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正解 ○
正しい。民法727条は、養子と養親及びその血族との間において養子縁組の日から血族間におけるのと同一の親族関係を生ずると定める。養親の父母や兄弟姉妹も養子の血族となり、六親等内であれば725条1号の親族に該当する。
学習ポイント:養子縁組は養親の血族全体に親族関係を生じさせる。養親子間だけにとどまらない。
第725条1号、関連:第727条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和6年度 問23イ
Aには、子B及びCがおり、Cの配偶者DがAに対して無償で療養看護をしていたところ、Aが死亡し、B及びCがAを相続した。この場合において、Dが療養看護をしたことによりAの財産の維持又は増加に特別の寄与をしたと認められるときは、Dは、B及びCに対し、特別寄与料の支払を請求することができる。
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正しい
正しい。子の配偶者は1親等の姻族として被相続人の親族に当たり(725条3号)、相続人でないので、要件を満たせば特別寄与料を請求できる(1050条1項)。
解説で第725条を参照している問
問題で確認する
第725条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。