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第三編 債権/第五章 不法行為

民法 第724条の2(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)

分野:不法行為

出題試験:宅建重要度 中行政書士重要度 中司法書士重要度 中賃貸不動産経営管理士重要度 中マンション管理士重要度 中管理業務主任者重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 生命身体侵害の五年特則は一号の期間のみ:生命身体侵害で五年になるのは知った時からの期間のみ。不法行為時から二十年は不変。
  • 生命身体侵害による慰謝料請求権にも五年が適用される:生命身体侵害の慰謝料請求権も五年の消滅時効。財産以外の損害も含む。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第724条の2(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)

人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。

条文の要点

生命身体侵害の消滅時効とは、人の生命又は身体を害する不法行為の賠償請求権が知った時から5年で消える規律です(724条の2)。

通常の不法行為賠償請求権の3年を5年に延ばす特則です。読み替えるのは被害者等が損害・加害者を知った時からの期間だけで、不法行為時からの20年の期間は変わりません。

生命身体侵害の消滅時効の適用範囲

延びるのは生命又は身体の侵害による請求権で、物損や名誉毀損は3年のままです。身体侵害に伴う慰謝料請求も5年になります。知った時からの期間と不法行為時から20年の期間を区別し、更新・完成猶予の事由があれば単純な暦年計算だけでは消滅しません。

項役割内容
1項要件対象は人の生命・身体を害する不法行為の賠償請求権
1項効果被害者等が損害及び加害者を知った時からの期間を5年にする
1項例外不法行為の時から20年で消滅する規定は読み替えの対象外で据え置き

具体例

AがBの過失運転による事故で負傷し、事故の直後に損害と加害者を知りました。

AのBへの賠償請求権は、損害及び加害者を知った時から5年間行使しないと時効で消滅します。

反例(結論が変わる)

同じ事故で、Aの請求が人身傷害ではなく車の修理費だけだった場合に変えます。

物損の請求には5年の特則が及ばず、知った時から3年間行使しないと時効で消滅します(724条1項1号)。

関連条との違い

  • 民法 第724条:通常の不法行為賠償請求権は知った時から3年・不法行為時から20年。本条は生命身体侵害だけ知った時からの期間を5年に変える
  • 民法 第167条:不法行為以外の債権は166条により権利行使可能を知って5年・行使可能時から10年。生命身体侵害による賠償は167条で後者を20年とする。724条の2は不法行為の特則

過去問で誤りとされた肢の型

  • 行政書士令和5年 問27肢4

    生命身体侵害でも知った時から3年で消滅するとする誤り。3年を5年に読み替えるのが本条

  • 司法書士令和3年度 問6エ

    知った時からの期間を3年のままにする誤り。生命身体の侵害では5年になる

ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。

法令版: 2026年6月24日施行版

この条文の〇×問題(2問)

生命身体侵害の五年特則は一号の期間のみ

人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権については、被害者等が損害及び加害者を知った時から五年、不法行為の時から二十五年で、いずれも時効によって消滅する。

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正解 ×

誤り。民法724条の2が読み替えるのは724条1号の三年の期間のみであり、生命又は身体を害する不法行為では被害者等が損害及び加害者を知った時から五年となる。不法行為の時から二十年の期間(724条2号)は読み替えの対象外で、二十五年にはならない。

学習ポイント:生命身体侵害で五年になるのは知った時からの期間のみ。不法行為時から二十年は不変。

第724条の2、関連:第724条1号・2号

生命身体侵害による慰謝料請求権にも五年が適用される

交通事故で負傷した被害者が加害者に請求する慰謝料も、人の身体を害する不法行為による損害賠償請求権に含まれるため、損害及び加害者を知った時から五年間行使しないときは時効によって消滅する。

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正解 ○

正しい。民法710条により身体侵害における財産以外の損害も賠償の対象であり、724条の2は人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権に五年の期間を適用する。慰謝料請求権もこれに含まれ、損害及び加害者を知った時から五年で時効消滅する。

学習ポイント:生命身体侵害の慰謝料請求権も五年の消滅時効。財産以外の損害も含む。

第724条の2、関連:第710条・第724条1号

この条文を解説で参照する過去問

行政書士令和5年 問27肢3

人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権は、その権利について行使することができることを知らない場合でも、その債権を行使できる時から20年間行使しないときには、時効によって消滅する。

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正しい

生命・身体侵害の賠償請求権は行使できる時から20年で消滅(724条の2)。

行政書士令和5年 問27肢4

人の生命または身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。

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誤り

生命・身体侵害の不法行為賠償請求権は、被害者・法定代理人が損害・加害者を知った時から『5年』(3年ではない)で消滅(民法724条の2)。誤り。

司法書士令和3年度 問6エ

人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。

正誤と理由を見る

誤り

誤り。人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者又は法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないときは時効消滅する(724条の2)。

宅建令和3年10月 問8肢4

本件事故について、AのBに対する不法行為責任が成立する場合、BのAに対する損害賠償請求権は、B又はBの法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないときには時効により消滅する。

正誤と理由を見る

正しい

正しい。損害及び加害者を知った時から5年で消滅時効(民法724条の2)。

宅建令和2年12月 問1肢4

人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しない場合、時効によって消滅する。

正誤と理由を見る

正しい

正しい。人の生命・身体を害する不法行為の賠償請求権は損害及び加害者を知った時から5年で時効消滅(民法724条の2)。

マン管令和5年度 問17肢1

BのAに対する人身傷害に係る損害賠償請求権は、令和7年7月31日の経過時に時効により消滅する。

正誤と理由を見る

正しい

正しい。人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権は5年の時効で消滅し、後遺症は症状固定時から起算するので令和2年7月31日から5年後の経過で消滅する。

問題で確認する

第724条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。