第四編 親族/第二章 婚姻/第一節 婚姻の成立/第一款 婚姻の要件
民法 第731条(婚姻適齢)
出題試験:宅建行政書士重要度 中司法書士重要度 中
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 婚姻適齢(男女同一の18歳):婚姻適齢は男女とも18歳。旧法の男女差は残っていない。
- 婚姻適齢違反の法律効果:適齢違反の婚姻は無効ではなく取消し可能。取消請求権者と裁判所を確認する。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第731条(婚姻適齢)
婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。
この条文の〇×問題(2問)
婚姻適齢(男女同一の18歳)
現行民法では、性別にかかわらず十八歳にならなければ婚姻をすることができない。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。民法731条は、婚姻は十八歳にならなければすることができないと定め、男女の区別を設けていない。かつて女性は十六歳とされていた規定は改正により廃止され、婚姻適齢は十八歳に統一されている。成年年齢の引下げに伴う改正と併せて整理する。
学習ポイント:婚姻適齢は男女とも18歳。旧法の男女差は残っていない。
第731条
婚姻適齢違反の法律効果
十八歳に達しない者が行った婚姻は無効であり、家庭裁判所への取消しの請求を経なくても当然に効力を生じない。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。民法744条1項は731条違反の婚姻について、各当事者、その親族又は検察官が家庭裁判所に取消しを請求できると定める。取消しの対象であって無効ではなく、取消されるまで婚姻としての効力を有する。禁止・要件違反の効果が無効か取消しかを条文で確認する。
学習ポイント:適齢違反の婚姻は無効ではなく取消し可能。取消請求権者と裁判所を確認する。
第731条、関連:第744条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第731条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。