第四編 親族/第一章 総則
民法 第730条(親族間の扶け合い)
出題試験:宅建行政書士司法書士
この条の要点
- 互助義務の対象となる者の範囲:扶け合い義務の対象は直系血族と同居の親族に限定。傍系親族には同居が要件。
- 互助規定の理念的性格と扶養請求の根拠:扶け合い義務は理念規定。具体的な扶養請求は別の扶養規定を根拠にする。
条文原文
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第730条(親族間の扶け合い)
直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
互助義務の対象となる者の範囲
傍系血族どうしであっても親族関係が存続する以上は互いに扶け合う義務を負うとされるため、別居して暮らしている兄弟姉妹もこの義務の対象となる。
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正解 ×
誤り。互いに扶け合う義務の対象は直系血族及び同居の親族に限られる。兄弟姉妹は傍系血族であり、同居していなければこの規定の対象にならない。なお兄弟姉妹は別の規定により互いに扶養をする義務を負うが、それはこの互助義務とは別の枠組みである。
学習ポイント:扶け合い義務の対象は直系血族と同居の親族に限定。傍系親族には同居が要件。
第730条、関連:第725条・第877条1項
互助規定の理念的性格と扶養請求の根拠
直系血族及び同居の親族が互いに扶け合わなければならないとする規定は親族の倫理的な義務を宣言するにとどまり、これだけを根拠に親族へ生活費の支払いを請求することはできない。
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正解 ○
正しい。この規定は親族互助の理念を宣言する一般的・倫理的な規定と解され、それ自体では具体的な扶養請求権の根拠にならない。金銭的な扶養の請求は、直系血族及び兄弟姉妹などに扶養義務を定める別の規定に基づいて行われる。
学習ポイント:扶け合い義務は理念規定。具体的な扶養請求は別の扶養規定を根拠にする。
第730条、関連:第877条1項・2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第730条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。