第三編 債権/第五章 不法行為
民法 第724条(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 生命身体侵害の賠償請求権の時効期間:生命身体を害する不法行為では、知った時からの時効期間が五年に延びる。三年固定ではない。
- 不法行為の時から二十年の期間は消滅時効:不法行為時からの二十年も消滅時効の期間。完成猶予・更新の規定が及ぶ。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第724条(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
この条文の〇×問題(2問)
生命身体侵害の賠償請求権の時効期間
人の身体を害する不法行為による損害賠償の請求権は、不法行為の時から二十年を経過していなければ、被害者が損害及び加害者を知った時から四年間行使しなくても、まだ時効によって消滅していない。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権については、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時からの期間は三年ではなく五年とされる。不法行為の時から二十年の枠は変わらないので、四年が経過した時点ではこの請求権は時効によって消滅していない。
学習ポイント:生命身体を害する不法行為では、知った時からの時効期間が五年に延びる。三年固定ではない。
第724条1号、関連:第724条の2
不法行為の時から二十年の期間は消滅時効
不法行為の時から二十年間請求権を行使しないときに権利が消滅するという期間は、権利の存続期間をあらかじめ定めた除斥期間であるから、時効の完成猶予や更新の規定は適用されない。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。民法724条は、被害者等が損害及び加害者を知った時から三年の場合と不法行為の時から二十年の場合のいずれについても、時効によって消滅すると明記する。二十年の期間も消滅時効の期間であり、除斥期間ではないため、時効の完成猶予・更新の規定が適用される。
学習ポイント:不法行為時からの二十年も消滅時効の期間。完成猶予・更新の規定が及ぶ。
第724条2号、関連:第166条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士平成24年 問34オ
Aの運転する自動車がAの前方不注意によりBの運転する自動車に追突してBを負傷させ損害を生じさせた。BのAに対する損害賠償請求権は、Bの負傷の程度にかかわりなく、また、症状について現実に認識できなくても、事故により直ちに発生し、5年で消減時効にかかる。(改)
正誤と理由を見る
妥当でない
損害賠償請求権は被害者が損害及び加害者を知った時から時効が進行し、後遺症は症状固定時に現実化したものとして扱われる(判例)。『事故により直ちに発生』は誤り。妥当でない。
司法書士令和3年度 問6ア
不法行為に基づく損害賠償請求権は、不法行為の時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。
正誤と理由を見る
正しい
正しい。不法行為に基づく損害賠償請求権は、不法行為の時から20年間行使しないときは時効によって消滅する(724条2号)。
司法書士令和3年度 問6エ
人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
正誤と理由を見る
誤り
誤り。人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者又は法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないときは時効消滅する(724条の2)。
宅建令和3年10月 問8肢3
本件事故について、AのBに対する不法行為責任が成立する場合、BのAに対する損害賠償請求権は、B又はBの法定代理人が損害又は加害者を知らないときでも、本件事故の時から20年間行使しないときには時効により消滅する。
正誤と理由を見る
正しい
正しい。生命・身体侵害の不法行為請求権は行為時から20年の消滅時効期間がある(民法724条2号)。
マン管令和5年度 問17肢2
BのAに対する自転車損傷に係る損害賠償請求権は、令和7年5月1日の経過時に時効により消滅する。
正誤と理由を見る
誤り
誤り。自転車の損傷(財産権の侵害)は損害及び加害者を知った時から3年で消滅し、令和5年5月1日の経過で消滅する。
問題で確認する
第724条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。