第四編 親族/第二章 婚姻/第二節 婚姻の効力
民法 第752条(同居、協力及び扶助の義務)
出題試験:宅建行政書士重要度 中司法書士重要度 中
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この条の要点
- 同居義務の強制不能性:同居は強制執行できない。婚姻費用の支払は金銭債務として強制執行できる。
- 夫婦間扶助義務の程度(生活保持義務):夫婦の扶助と未成熟子の扶養は生活保持義務。一般の親族扶養は生活扶助義務。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第752条(同居、協力及び扶助の義務)
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
同居義務の強制不能性
夫婦の一方が正当な理由なく同居を拒んでいる場合、他方は、同居を命ずる判決を得た上で強制執行により同居を実現させることができる。
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正解 ×
誤り。夫婦の同居義務は、その性質上、判決や強制執行によって直接に実現することはできない。もっとも正当な理由なく同居を拒むことは悪意の遺棄にあたりうる。なお、扶助義務の具体化である婚姻費用の分担は金銭債務として強制執行が可能であり、夫婦間の義務すべてが強制できないわけではない。
学習ポイント:同居は強制執行できない。婚姻費用の支払は金銭債務として強制執行できる。
第752条、関連:第760条・第770条1項2号
夫婦間扶助義務の程度(生活保持義務)
夫婦が互いに負う扶助の義務は、兄弟姉妹などの一般の親族間の扶養義務よりも強く、自己と同一程度の生活を相手方にも保持させる義務と解されている。
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正解 ○
正しい。夫婦間の扶助は生活保持義務と呼ばれ、自身と同程度の生活水準を相手方にも保障する強い義務とされる。未成熟子に対する親の扶養も同じく生活保持義務である。これに対し、兄弟姉妹などの一般の親族間の扶養は、扶養義務者自身の生活を犠牲にしない範囲で行う生活扶助義務にとどまると解される。
学習ポイント:夫婦の扶助と未成熟子の扶養は生活保持義務。一般の親族扶養は生活扶助義務。
第752条、関連:第877条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第752条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。