第四編 親族/第二章 婚姻/第三節 夫婦財産制/第二款 法定財産制
民法 第760条(婚姻費用の分担)
出題試験:宅建行政書士重要度 中司法書士重要度 中
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この条の要点
- 婚姻費用分担の基準:婚姻費用は一切の事情を考慮して分担。均等折半は法律の義務ではない。
- 別居中の婚姻費用分担:分担義務の根拠は夫婦であること。別居中でも婚姻費用分担請求はできる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第760条(婚姻費用の分担)
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
この条文の〇×問題(2問)
婚姻費用分担の基準
夫婦は、資産や収入に差があるかどうかにかかわらず、婚姻から生ずる費用を常に均等に分担しなければならない。
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正解 ×
誤り。婚姻から生ずる費用の分担は、夫婦の資産、収入その他一切の事情を考慮して定められるのであり、法律上は均等折半を義務付けていない。収入や資産に差がある夫婦では、それらの事情を考慮した分担の仕方が許される。
学習ポイント:婚姻費用は一切の事情を考慮して分担。均等折半は法律の義務ではない。
第760条
別居中の婚姻費用分担
夫婦が別居していても婚姻関係が存続している以上、収入の乏しい一方は、他方に対して、双方の資産や収入その他の事情を考慮した婚姻費用の分担を求めることができる。
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正解 ○
正しい。婚姻費用の分担義務は夫婦であることを根拠とする義務で、同居していることは要件とされていない。別居中でも婚姻が存続する限り分担義務は消滅せず、同居・協力・扶助義務と併せて考えても、別居を理由に分担を拒むことはできない。
学習ポイント:分担義務の根拠は夫婦であること。別居中でも婚姻費用分担請求はできる。
第760条、関連:第752条
根拠・関連条文
問題で確認する
第760条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。