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第四編 親族/第二章 婚姻/第一節 婚姻の成立/第二款 婚姻の無効及び取消し

民法 第748条(婚姻の取消しの効力)

分野:親族総則・婚姻

出題試験:宅建行政書士重要度 中司法書士重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 婚姻の取消しの不遡及効
  • 悪意当事者の返還範囲と損害賠償責任:現存利益の返還で足りるのは善意の当事者のみ。悪意なら全部返還と賠償責任。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第748条(婚姻の取消しの効力)

婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。

②婚姻の時においてその取消しの原因があることを知らなかった当事者が、婚姻によって財産を得たときは、現に利益を受けている限度において、その返還をしなければならない。

③婚姻の時においてその取消しの原因があることを知っていた当事者は、婚姻によって得た利益の全部を返還しなければならない。この場合において、相手方が善意であったときは、これに対して損害を賠償する責任を負う。

この条文の〇×問題(2問)

婚姻の取消しの不遡及効

婚姻が取り消された場合でも、その効力は将来に向かってのみ生じるため、取消しの前に生まれた子は嫡出子としての地位を失わない。

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正解 ○

正しい。婚姻の取消しは将来に向かってのみ効力を生じ、取消しが婚姻の時にさかのぼることはない。一般の法律行為の取消しが初めから無効であったものとみなされるのとは効果が異なる。したがって取消前の婚姻中に生まれた子の嫡出子としての地位には影響しない。

学習ポイント:婚姻の取消しは不遡及。一般の取消しの初めから無効とみなす効果とは違う。

第748条1項、関連:第121条

悪意当事者の返還範囲と損害賠償責任

婚姻の時に取消しの原因があることを知っていた当事者が婚姻によって財産を得た場合でも、現に利益を受けている限度で返還すれば足り、それ以上の責任は負わない。

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正解 ×

誤り。現に利益を受けている限度での返還で足りるのは、取消しの原因があることを知らなかった当事者である。原因を知っていた当事者は婚姻によって得た利益の全部を返還しなければならず、相手方が善意であったときは損害を賠償する責任まで負う。

学習ポイント:現存利益の返還で足りるのは善意の当事者のみ。悪意なら全部返還と賠償責任。

第748条2項・3項

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和7年度 問20ア

詐欺による婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。

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正しい

正しい。婚姻の取消しは将来に向かってのみ効力を生ずる(748条1項)。詐欺による取消しも同様。

司法書士令和3年度 問20エ

強迫による婚姻の取消しは、婚姻時に遡って、その効力を生ずる。

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誤り

誤り。婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる(748条1項)。婚姻時に遡及しない。

問題で確認する

第748条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。