第一編 総則/第五章 法律行為/第四節 無効及び取消し
民法 第121条(取消しの効果)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 取消しの遡及効
- 能力制限による取消しの第三者への対抗:善意第三者への対抗不能は錯誤・詐欺の取消しだけ。能力制限の取消しは第三者にも対抗できる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第121条(取消しの効果)
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
この条文の〇×問題(2問)
取消しの遡及効
取り消すことができる売買契約を買主が取り消した場合、その契約は取消しの意思表示がされた時から効力を失い、取消しの前に既に履行された給付は有効なものとして残る。
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正解 ×
誤り。取り消された行為は初めから無効であったものとみなされ、取消しには遡及効がある。取消しの前に履行された給付も無効な行為に基づく給付となり、給付を受けた者は相手方を原状に復させる義務を負う。取消しの時点から将来に向かってのみ効力を失うわけではない。
学習ポイント:取消しは遡及して無効になる。取消時から無効や取消前の履行が残るという整理は誤り。
第121条、関連:第121条の2第1項
能力制限による取消しの第三者への対抗
成年被後見人が取り消すことができる売買契約を締結し、取消しの前に売主がその目的物を善意かつ無過失の第三者に譲渡した場合、取消権者はその第三者に対して取消しの効果を対抗することができない。
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正解 ×
誤り。善意かつ無過失の第三者に対抗できないとする明文は、錯誤による取消しと詐欺による取消しについてのみ設けられている。行為能力の制限による取消しには第三者保護の規定がなく、取り消されれば初めから無効となるため、その効果は善意無過失の第三者にも対抗できる。
学習ポイント:善意第三者への対抗不能は錯誤・詐欺の取消しだけ。能力制限の取消しは第三者にも対抗できる。
第121条、関連:第95条4項・第96条3項・第120条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和4年度 問4オ
未成年者を一方当事者とする売買契約が行為能力の制限を理由として取り消されて無効となった場合には、当該売買契約に基づく債務の履行として給付を受けた相手方は、現に利益を受けている限度において、その給付について返還の義務を負う。
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誤り
誤り。取り消された行為に基づく給付を受けた相手方は原状回復義務を負い(121条・121条の2第1項)、「現に利益を受けている限度」に限定されない。現利益限度の返還は制限行為能力者本人の義務(121条の2第3項)である。
司法書士令和3年度 問5エ
AのBに対する無償行為が錯誤を理由に取り消された場合には、その行為に基づく債務の履行として給付を受けたBは、給付を受けた時にその行為が取り消すことができるものであることを知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
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正しい
正しい。取り消された無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付当時その行為が取り消し得るものであることを知らなかったとき、現存利益の限度で返還義務を負う(121条の2第2項)。
宅建平成29年 問2肢4
AがBに丁土地を売却したが、AがBの強迫を理由に売買契約を取り消した場合、丁土地の所有権はAに復帰し、初めからBに移転しなかったことになる。
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正しい
正しい。取消しは遡及的効力を有し、所有権は初めからBに移転しなかったことになる(民法121条)。
解説で第121条を参照している問
問題で確認する
第121条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。